労働者派遣事業のための監査証明・合意された手続

労働者派遣事業新規許可申請のための監査証明 39,800円~

「許可が降りなければ、すべて失う・・・」その不安、48時間以内に解決します。100%の申請成功率

財産的基礎の要件をクリアした月次決算書に対する監査証明をスピーディーにリーズナブルな価格にて提供します。

労働者派遣事業許可更新のための合意された手続 9,800円~

年商100億円企業グループも選んだ財産的基礎要件クリア専門の会計事務所

労働者派遣事業の更新許可申請においては、監査よりも簡単で安価な”合意された手続”による実施報告書の提出でも認められています

預金の額が足りない、基準資産額の不足を解決!

許可期限まで残り30日を切った企業様も対応実績多数

直近の年次決算で財産的基礎の要件を満たすことができれば監査も合意された手続も必要ありません

こんなお悩みございませんか?

  • 労働者派遣事業の許可申請に“監査証明”が必要と聞いて、不安を感じていませんか?
  • “財産的基礎の要件”って、具体的にどう満たせばいいのか分からない…
  •  監査をどこに頼めばいいのか分からず手が止まっていませんか?
  • 実は、監査や合意された手続を受けずに要件を満たす“別の道”があるとしたら…?

選ばれる理由は、この実績です

✓  申請成功率: 100%

✓  緊急対応実績多数(即日対応可能)

✓  明日申請可能な会社売り物件在庫有り!

【事例1】人材派遣会社 K社長(東京都) 「更新期限まで10日。他社に断られ絶望していたところ、依頼したその日のうちに合意された手続実施結果報告書を発行してくれました。 今も無事に事業を継続できています」

【事例2】請負業会社 M社長(千葉県) 「預金が500万円足りず諦めていましたが、 監査不要の方法を提案してもらい、費用ゼロで要件クリア。 こんなプロがいたとは」

いますぐお電話ください!

預金不足の解決策、純資産不足の解決策、合意された手続、監査のお問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。

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派遣事業の許可前に、これだけは押さえておきたい3つの数字

労働者派遣事業の許可(新規・更新)で多くの事業者がつまずくのが財産的基礎の要件です。直前の本決算の貸借対照表の数字を労働局にそのまま出せる状態なら問題ありませんが、要件を1つでも満たしていない場合は、その後の月次決算で要件を全て満たした上で、その月次決算書には、公認会計士の監査証明または合意された手続(AUP)の報告書が必要になります。

ここでは、初めて申請される方でも3分で全体像がつかめるよう、必要要件・選び方・費用感・依頼の流れを整理しています。

財産的基礎の3要件(労働者派遣事業 許可・更新共通)

要件基準
① 基準資産額2,000万円 × 事業所数 以上
② 現金預金1,500万円 × 事業所数 以上
③ 負債比率基準資産額 ≧ 負債総額 ÷ 7
※ 事業所が複数の場合は、各要件に事業所数を掛け合わせます(厚生労働省「労働者派遣事業業務取扱要領」準拠)。
※ 詳細は「財産的基礎の要件とは」で解説しています。

「監査証明」と「合意された手続」、どう違う?

どちらも公認会計士が作成する専門家による報告書ですが、対象・コスト・納期が大きく異なります。

観点監査証明(監査報告書)合意された手続(AUP)
向いている場面新規許可申請許可更新申請
手続の重さ重い(決算書全体を対象)軽い(合意した項目のみ)
必要な月次決算財産的基礎を満たす月の月次決算書財産的基礎を満たす月の月次決算書
標準的な納期3営業日以上が一般的1〜2営業日/最短即日対応も可能
費用の目安(業界相場)10万円台前半〜数万円〜10万円台
当事務所の料金39,800円〜9,800円〜

迷ったときの判断ルール

  1. 新規申請で要件未達 → 監査証明一択(AUP は原則認められません)
  2. 更新申請で要件未達 → 合意された手続で十分、かつ低コスト
  3. いずれの場合も、証明の対象とする月次決算書では財産的基礎の要件を満たしていることが必要です

依頼から報告書受領までの流れ

  1. お問い合わせフォームまたはお電話(03-6438-9134・派遣事業班直通)で状況をご連絡
  2. 現状の決算書・キャッシュポジションを伺い、必要な手続を判定
  3. お見積もり・納期をご提示(最短でその場で着手)
  4. 監査実施 / 合意された手続実施
  5. 監査証明 / AUP 実施結果報告書を交付、そのまま労働局へ提出可能

よくあるご質問

Q. 基準資産額と現金預金の両方が足りない場合はどうなりますか?

A. どちらが足りなくても、必要な対応は「財産的基礎を満たす月を特定し、その月の月次決算書を公認会計士による監査またはAUP付きで提出する」点で同じです。事前に両方を満たす月を作っておくことが、結果として最も速く・最も安い解決策になります。

Q. 更新期限まで日がない場合、最短何日で間に合いますか?

A. 合意された手続(AUP)は、最短当日〜1営業日で発行実績があります。監査証明は3営業日以上が一般的です。更新期限間際の緊急案件は、まずお電話でご相談ください。

Q. 顧問税理士や行政書士でも対応できますか?

A. 派遣事業の監査証明・AUP は公認会計士のみが交付できる書類です。税理士・行政書士の先生は手配のみとなり、実務は当方のような公認会計士が担当する形になります。

Q. 監査もAUPも不要な方法はありますか?

A. 本決算書上で3要件すべてを満たす状態を作れれば、監査もAUPも不要となります。具体的な代替手段は個別診断となりますので、詳しくはお電話にてお問い合わせください。

まずは無料相談から

「うちの会社で足りているのは何だけ?」「あと何日必要?」など、3分のヒアリングで判定できます。深夜・休日でも緊急対応可能です。

こんな失敗、していませんか?

❌ 「預金を増やせば何とかなる」→ 間違い! 基準資産額の計算式を知らないと無駄金に

❌ 「監査なんて2週間もあれば…」→ 間違い! 書類不備で1ヶ月以上かかるケースも

❌ 「税理士に頼めば大丈夫」→ 要注意! 労働者派遣事業の監査は特殊領域です

⏰ 許可が切れた瞬間、既存契約はすべて違法に。取引先を失い、数千万円の損失を出した企業を私たちは何社も見てきました・・・。

「でも、もう大丈夫です」

✨ 当事務所の3つの約束

1️⃣【最短ルート保証】
   監査・合意された手続・不要な方法の3択からあなたの状況に最適解を48時間以内に提示

2️⃣【コスト最小化保証】
   「監査しか方法がない」とは絶対に言いません。打ち合わせ段階から報酬削減提案を積極実施

3️⃣【期限厳守保証】
   過去5年間、納期遅延ゼロ。あなたの事業を止めません。

即日対応可能
即日発行可能

まずは監査も合意された手続も不要な方法をご検討ください!

とにかく安い事務所です。

合意された手続に10万円以上払いますか?

監査と異なり、合意された手続ならば会社様の規模が大きくても会計事務所の報酬はとってもお安いのが実情です。合意された手続の報酬金額が10万円以上のお見積もりをお受け取りになった場合はどうか立ち止まってよくご検討ください。手前どもは、打ち合わせの段階から積極的に報酬削減提案をいたします。

財産的基礎の要件をクリアするソリューションをご提供します。

月次決算でも財産的基礎の要件は困難?

会計事務所の提供する監査証明や合意された手続実施結果報告書は、会社様の預金残高と基準資産額が高くなったタイミングを狙い撃ちで、最大瞬間風速の月次決算を対象に提出されるものです。しかし、本決算でクリアできなかった財産的基礎の要件ですから、月次決算でも財産的基礎の要件をクリアするのは難しいことです。無理せず簡単でお金を掛けずに財産的基礎の要件をクリアする方法をご提案します。むろん、監査も合意された手続も不要な方法がベストです。

日本一スピーディーな公認会計士事務所を目指します。

とにかく時間とのたたかいです

更新の申請をする段階で、はじめて財産的基礎の要件をクリアできていないことを知る会社様も少なくありません。もし、許可が切れてしまえば、既存の労働者派遣ビジネスは全てを失ってしまいます。そうならないためにも、とにかく早く財産的基礎の要件をクリアすることが望まれます。手前どもは、監査や合意された手続を提供することを生業としていますが、それよりも会社様の派遣ビジネスを維持することを優先しております。たとえ手前どものビジネスにつながらなくても、クライアントファーストで最適ソリューションをご提供いたします。


分かります、そのご不安なお気持ち!

Q: 本当に間に合いますか? 正直不安です・・・。

A: お気持ち、痛いほど分かります。過去に期限3日前の ご相談でも間に合わせた実績があります。まずは現状をお聞かせください。

Q: 費用が心配で電話できません・・・。

A: ご安心ください。初回相談は完全無料です。そして、私たちの仕事は「最安ルートを探すこと」。 無理な提案は絶対にしません。

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サービス案内

監査証明

監査証明

厚生局への許可申請に必要な財産的基礎の証明として、一定の資産要件を満たしていることを第三者である公認会計士が監査報告書(監査証明)にて保証します。

合意された手続

合意された手続

お客様と公認会計士との間で事前に合意した手続を実施し、結果を報告する方法です。監査よりも簡便で柔軟に対応できる点が特徴です。ご負担いただく手前どもの報酬も監査より格段にお安いのが利点です。

監査証明は必要ありません

監査も合意された手続も不要な方法

直近の本決算で財産的基礎の要件を満たすことができていれば、監査や合意された手続を受けずに申請が可能です。コストと手間を大幅に抑えたい方におすすめの選択肢です。

代表者メッセージ

公認会計士 奥村佳史 「あなたの事業を守ることが、私の使命です」 21年間で1,200社以上の事業者様をサポートしてきました。 "監査ありき"ではなく、 あなたの会社に最適な方法を提案する。 それが、他の会計事務所との決定的な違いです。 深夜でも休日でも、緊急時は事務所に直接ご連絡ください。 📞 03-6438-9134 (派遣事業班直通)

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