派遣許可申請の思わぬ落とし穴!会社ホームページの記載内容にご注意ください

労働者派遣事業の許可申請を準備されている経営者の皆様、申請にあたり会社のホームページは既にご準備されていますでしょうか。実は、そのホームページの記載内容が、許可審査における思わぬ「落とし穴」になることがあります。最悪の場合、申請が受理されない事態にも繋がりかねません。

今回は、労働者派遣事業許可申請の際に労働局へ提示する、会社ホームページの記載内容に関する重要な留意点について解説します。

大原則:許可取得前に「派遣事業を行っている」と記載してはいけない

結論から申し上げますと、許可申請時点のホームページに、労働者派遣事業を「既に行っている」かのような表現を記載することは絶対におやめください。

許可申請を行う段階では、当然ながらまだ事業の許可を得ていません。にもかかわらず、ホームページに「人材派遣サービス」「エンジニア派遣」といった文言があると、労働局は「無許可で事業を行っている」と勘繰らざるをえなくなります。

これはコンプライアンス上の重大な問題とみなされ、審査で不許可となる以前に、申請の打診段階で「このホームページの内容では申請書を受理できません」と、手続きの入り口で門前払いされてしまう原因となります。

ケース別:ホームページの適切な記載方法

では、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。会社の状況に応じて、以下の2つのケースに分けてご説明します。

ケース1:システム開発など、既存事業がある会社の場合

既にシステム開発の受託事業など、労働者派遣事業以外のビジネスを運営されている場合は、話はシンプルです。ホームページには、現在行っている既存事業の内容だけを記載してください。

労働者派遣事業に関する記述は、正式に許可を取得し、事業を開始するその日まで、一切掲載しないように徹底しましょう。

ケース2:派遣事業のためだけに新設した会社の場合

労働者派遣事業に専念するために会社を新設された場合は、より一層の注意が必要です。この場合、ホームページは「開業準備中の会社」としての内容に徹する必要があります。

事業への熱意や将来のビジョンをアピールしたいお気持ちは重々承知しておりますが、そこはぐっとこらえ、以下のような抽象的な内容に限定してください。

  • 「現在、開業準備中です。」
  • 「当社はコンプライアンスを重視し、今後の事業展開に取り組んでまいります。」

「人材派遣」「SES」といったキーワードは一切使わず、あくまで「これから事業を始める準備段階にある」という事実のみを伝える内容にし、「人材派遣業を始めようとしている」ことを微塵も感じさせないことが肝心です。

まとめ

労働者派遣事業の許可申請において、会社ホームページは事業への熱意をアピールする場ではなく、申請時点での会社の状況をありのままに、かつ誤解を招かない形で伝えるためのものです。フライングともとれる表現は、かえってコンプライアンス意識を疑われ、百害あって一利なしです。

当事務所では、労働者派遣事業許可申請のための監査証明発行はもちろん、申請手続き全体におけるコンサルティングも行っております。ホームページの記載内容をはじめ、申請準備でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

今すぐお電話ください!

預金不足の解決策、純資産不足の解決策、合意された手続、監査のお問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

jinzaihaken
jinzaihaken
労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。