【派遣許可の更新】申請期限はいつ?財産的基礎を間に合わせるための逆算スケジュール

労働者派遣事業の許可の更新は、「気づいたら期限が近かった」となりやすい手続です。そして、財産的基礎の要件を満たすための資金手当てが必要な場合、この期限は想像以上に厳しく効いてきます。

この記事では、更新申請の期限と、そこから逆算した実務スケジュールを整理します。

1.許可の有効期間と更新申請の期限

労働者派遣事業の許可には有効期間があります。初回の許可は3年、2回目以降は5年です。

そして、更新申請は許可の有効期間が満了する日の3か月前までに、事業所を管轄する労働局へ提出する必要があります(労働者派遣法施行規則第5条第1項)。

実務では、満了日の4〜5か月前に労働局から更新のご案内が郵送されてきます。この案内が届いてから動き出すと、財産的基礎の対策には間に合わないことがあります。

なお、この期限を過ぎてしまうと更新申請ができず、許可は満了日に効力を失います。その場合は新規許可の取り直しとなり、監査証明が必要になるなど、負担は大きく増えます。

2.なぜ「3か月前」が厳しいのか

直近の本決算で3要件を満たしていれば、監査証明も合意された手続も必要ありません。決算書をそのまま添付して終わりです。

ところが、本決算で1つでも満たしていない場合は、要件を満たした月次(または中間)決算書を作成し、公認会計士等の監査証明または合意された手続実施結果報告書を添えて提出することになります。

ここで必要になるのが、次の3ステップです。

  1. 資金を入れるなどして、財務を要件のラインまで引き上げる
  2. その状態で月末を迎え、月次決算を締める
  3. 公認会計士の報告書を取得する

つまり、「満了日の3か月前」という提出期限の前に、この3ステップがすべて終わっていなければならないのです。資金を入れてから月次決算を締めるまでには、最低でも1か月が必要です。

3.逆算スケジュール

満了日を基準に、次のように逆算して動くことをおすすめします。

時期やること
満了日の6か月前直近の決算書(貸借対照表)で3要件をチェックし、不足額を把握する
5か月前不足の内訳に応じて打ち手を決める(増資、資本剰余金の増加、DES、負債の圧縮など)
4か月前資金手当てと入金。入金は月の前半までに済ませる
3か月前月次決算書を締め、公認会計士の報告書を取得して更新申請

ポイントは「入金は月の前半までに」です。月次決算は月末の残高で締めるため、月末ぎりぎりに入金すると、入金が反映された月次決算を作るのにさらに1か月待つことになります。

また、資金調達の方法によって必要なリードタイムは変わります。増資であれば比較的速く(払込みから登記まで、実務上は数日〜2週間程度が目安)、DES(役員借入金の資本への振替)であれば税務・法務の検討に時間がかかります。打ち手の決定は早ければ早いほど、選べる選択肢が広がります。

4.期限に間に合わなかったら

許可は満了日に効力を失い、事業を続けるには新規許可の取り直しになります。新規許可では監査証明が必要で、更新のように「合意された手続」で代替することは認められていません。事業所の要件なども改めて審査されます。

派遣先との契約や派遣労働者の雇用を抱えたまま許可を失うことは、事業そのものの存続に関わります。期限は何としても守る必要があります。

5.今すぐできる3つのこと

  • 許可証で満了日を確認する(まずは満了日を正確に把握することから)
  • 直近の決算書で3要件を自分で計算してみる(不足額と、不足の内訳を確認する)
  • 不足があれば、顧問税理士・公認会計士に早めに相談する

なお、公認会計士による監査証明・合意された手続には独立性が求められます。日頃の記帳や決算に関与している先生は、この証明業務を引き受けられません。顧問の先生に相談しつつ、証明は別の公認会計士に依頼する形になります。この点は早い段階で確認しておくと安心です。

6.まとめ

  • 更新申請は、有効期間が満了する日の3か月前まで(労働者派遣法施行規則第5条第1項)
  • 本決算で要件を満たせない場合、月次決算+公認会計士の報告書が必要になり、3か月前から動いては間に合わないことが多い
  • 満了日の6か月前には動き出し、4か月前までに資金を入れるのが安全
  • 期限を過ぎると許可は失効し、新規取得のやり直しになる

更新の時期が近づいている会社様は、まず満了日と不足額の確認から始めてください。

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投稿者プロフィール

jinzaihaken
jinzaihaken
労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。