請負と労働者派遣の違い、そして「偽装請負」とは?

労働者派遣事業を理解する上で、「請負」と「労働者派遣」の違いを正しく認識することは非常に重要です。この違いを曖昧にしてしまうと、いわゆる「偽装請負」という違法状態に陥る可能性があります。今回は、初心者の方にもわかりやすく、これらの違いと問題点について解説します。

1. 請負とは何か?

請負とは、当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約を言います。これは民法第632条に規定されています。

請負の特徴をわかりやすく説明すると

請負を簡単に言えば、「仕事の完成」に対してお金を払う契約です。

例えば、あなたが自宅のリフォームを業者に依頼する場合を考えてみましょう。

  • 業者は「リフォーム工事を完成させる」ことを約束します
  • あなたは「完成した工事の結果」に対して代金を支払います
  • 重要なポイント:あなたは業者の従業員に対して「ここをこう直して」と直接指示することはできません

請負では、注文者(依頼する側)と請負業者との間で契約が結ばれ、仕事の完成という「結果」が重視されます。働く人への具体的な指示や管理は、あくまで請負業者が行います。

2. 労働者派遣とは何か?

労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることを言います。

労働者派遣の特徴をわかりやすく説明すると

労働者派遣を簡単に言えば、人を送り込んで、その人に直接指示をしてもらう契約です。

例えば、企業が事務作業のサポートとして派遣社員を受け入れる場合、

  • 派遣会社が労働者を雇用している(給料は派遣会社が払う)
  • しかし、実際の仕事の指示は派遣先の企業が直接行う
  • 「この書類を作成して」「この順番で処理して」といった具体的な指示ができる

労働者派遣では、「労働力の提供」そのものが契約の内容であり、派遣先企業が派遣労働者に対して直接指揮命令を行うことが認められています。

請負と労働者派遣の決定的な違い

項目請負労働者派遣
契約の対象仕事の完成(結果)労働力の提供(過程)
指揮命令権請負業者が持つ派遣先が持つ
報酬の対象完成した仕事労働時間・労働力

3. 偽装請負とは?その危険性

偽装請負の定義

労働者派遣の場合には、派遣労働者の使用者でない派遣先が派遣労働者に対する指揮命令を行う権限を有することから、派遣先にも一定の責任が課されています。

しかし、請負の形式をとりながら、実際には注文主が請負事業者の労働者に対して直接指揮命令を行っている場合があります。これが「偽装請負」です。

偽装請負の何が問題なのか?

偽装請負では、注文者は労働者派遣における派遣先と同じ立場に立つにも関わらず、労働者派遣としての認識を欠くため、派遣先のような責任を負担しません

その結果、以下のような深刻な問題が生じます。

1. 責任の所在が曖昧になる

  • 安全衛生などの事業者責任がどちらにあるのか不明確になる
  • 労働者に何かあった時、誰が責任を取るのかわからない

2. 労働者の安全が守られない

  • 危険防止措置等が十分に講じられない
  • 労働災害が発生するリスクが高まる

3. 労働者の権利が保護されない

  • 適切な労働条件が確保されない
  • 労働法規の保護から漏れてしまう

偽装請負の具体例

例えば、こんなケースは偽装請負の可能性があります。

  • 請負契約なのに、発注企業の社員が請負会社の労働者に直接作業指示を出している
  • 勤怠管理を発注企業が直接行っている
  • 発注企業の就業規則に従わせている
  • 発注企業が直接労働者の配置や交代を決めている

4.「もしかして労働者派遣では?」と思ったら、すぐに対処を!

現在、請負のつもりで仕事をしているけれども、「もしかしたら、これは労働者派遣事業に該当するのではないか?」という懸念を持たれた事業者の方もいらっしゃるかもしれません。

まずは現状を冷静にチェック

以下のような状況に当てはまる場合は、実態として労働者派遣に該当している可能性があります:

  • クライアント企業が直接指示を出している
    • 「この書類を作成して」「今日はこの業務を優先して」など
  • クライアント企業が勤怠管理をしている
    • 出退勤の時間をクライアント企業が把握・管理している
  • クライアント企業の指示系統に組み込まれている
    • クライアント企業の社員と同じように業務指示を受けている
  • 業務の完成よりも労働時間で評価されている
    • 「何時間働いたか」が報酬の基準になっている

違法状態を放置するリスク

もし実態が労働者派遣であるにも関わらず、請負契約のまま業務を続けると次のような不具合が生じるおそれがあります。

  • 労働局の是正指導を受ける可能性がある
  • 取引先企業からの信用を失う恐れがある
  • 行政処分や罰則の対象となる場合がある
  • 損害賠償請求を受けるリスクもある

解決策:労働者派遣事業許可を取得し、適正な派遣契約へ

最も確実で安全な解決策は、労働者派遣事業許可を正式に取得し、きちんとした派遣契約を締結することです。

労働者派遣事業許可を取得するメリット

  1. 法令遵守の安心感
    • 適法な事業運営ができ、行政指導のリスクがなくなります
  2. 取引先からの信頼向上
    • 正式な許可を持つことで、大手企業との取引もスムーズになります
  3. 事業の拡大が可能
    • 堂々と労働者派遣事業を展開でき、ビジネスチャンスが広がります
  4. 労働者の権利保護
    • 派遣労働者の安全と権利がしっかり守られます
  5. 明確な責任体制
    • 派遣元・派遣先の責任が明確になり、トラブルを未然に防げます

財産的基礎の要件でお悩みではありませんか?

労働者派遣事業許可を取得するにあたって、多くの事業者様が最も高いハードルと感じられるのが財産的基礎の要件です。

労働者派遣事業許可に必要な財産的基礎の要件

  • 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が2,000万円以上
  • 事業資金として現預金が1,500万円以上
  • 基準資産額が負債総額の7分の1以上

これらの要件は確かに厳しく、「自社では到底クリアできない」と諦めてしまう事業者様も少なくありません。

財産的基礎の要件をクリアする方法があります!

しかし、諦める必要はありません。

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当事務所にご相談いただくメリット

✓ 労働者派遣事業許可申請の豊富な実績
✓ 財産的基礎要件クリアのノウハウ
✓ 迅速かつ確実な申請サポート
✓ 許可取得後のフォローアップも万全
✓ 初回相談は無料

偽装請負のリスクを抱えたまま事業を続けることは、企業の将来に大きな影響を及ぼします。

一日でも早く適正な事業形態に移行することが、企業と労働者の双方にとって最善の道です。

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投稿者プロフィール

jinzaihaken
jinzaihaken
労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。