労働者派遣事業と有料職業紹介事業を同時申請する場合の責任者要件について
よくあるご質問:責任者は別々に配置する必要があるのでしょうか?
ここ数ヶ月で、労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可を同時に申請されるお客様から、事業所要件と並んでもう一つ、立て続けに同じご質問をいただいております。
「労働者派遣事業には派遣元責任者の配置が必要、有料職業紹介事業には職業紹介責任者の配置が必要となると、それぞれ別の人を責任者として配置しなければならないのでしょうか?」
この疑問も非常に多くの事業者様が抱かれるものです。特に事業開始当初は人員が限られていることから、「2人も責任者を用意できない」「兼務できるなら同じ人にお願いしたい」というご相談を頻繁にいただきます。
結論:同一人物が両方の責任者を兼務できます
結論から申し上げますと、派遣元責任者と職業紹介責任者は同一人物が兼務することができます。
つまり、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の両方を行う場合でも、1人の責任者で両事業を統括することが認められています。
ただし、兼務できるといっても重要な注意点があります。それは、派遣元責任者になるための講習と職業紹介責任者になるための講習は、それぞれ別個に受講しなければならないということです。
この点は必ず押さえておく必要があります。「兼務できる」ということと「資格要件が免除される」ということは全く別の問題です。
これはどういう意味か? 責任者の「兼務」が認められています
労働者派遣事業における派遣元責任者と、有料職業紹介事業における職業紹介責任者は、いずれも事業運営の要となる重要な役職です。
従来、それぞれの事業が別々の法律で規制されていたことから、「それぞれに専任の責任者を配置しなければならないのでは」という誤解が生じやすい状況にありました。
しかし、両事業の性質が類似しており、一体的な運営が合理的であるという考え方から、同一人物が両方の責任者を兼務することが明確に認められています。
これにより、以下のようなメリットが生まれています。
まず、人件費の削減が可能です。2人分の責任者の給与を支払う必要がありません。
次に、意思決定の迅速化が図れます。1人が両事業を統括することで、方針の一貫性が保たれます。
さらに、事業開始時の負担軽減にもつながります。適任者を2人探す必要がなく、1人の優秀な人材で開始できます。
また、業務の効率化も実現できます。両事業の情報を一元管理し、シナジーを生み出すことができます。
ただし、「兼務できる」ということは「責任が軽減される」という意味ではありません。むしろ、両事業の責任を一手に担うことになるため、責任者の負担は大きくなります。十分な知識と経験を持った人材を選任することが重要です。
それぞれの責任者の要件を確認しましょう
派遣元責任者の要件
労働者派遣事業において派遣元責任者を選任するためには、以下の要件を満たす必要があります。
基本的な資格要件
成年に達した後3年以上の雇用管理の経験を有する者であることが必要です。ここでいう「雇用管理の経験」とは、採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、労働条件の決定・変更、解雇等、労働者の職業生活全般にわたる事項についての管理経験を指します。
また、派遣元責任者講習を受講していることが必要です。ただし、講習の受講日から3年を経過した場合は、再度受講する必要があります。
欠格事由に該当しないこと
以下のいずれかに該当する者は、派遣元責任者になることができません。
未成年者は派遣元責任者になれません。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者も該当します。
禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は欠格事由に該当します。
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者も対象外です。
労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者も派遣元責任者になることはできません。
配置基準
派遣元責任者は、事業所ごとに選任する必要があります。
派遣労働者100人につき1人以上の割合で選任することが求められます。ただし、1事業所につき最低1人は必要です。
派遣元責任者は、原則として当該事業所に専属で勤務する者でなければなりません。
職務内容
派遣元責任者の主な職務内容は以下の通りです。
派遣労働者であることの明示に関すること、就業条件の明示に関すること、派遣先への通知に関すること、派遣先からの通知の受理に関すること、労働者派遣契約の内容と実際の派遣就業内容との相違に関する派遣先との連絡調整に関すること、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関すること、派遣労働者の個人情報管理に関すること、派遣労働者に対する教育訓練の実施に関すること、派遣労働者のキャリア形成支援に関すること等があります。
職業紹介責任者の要件
有料職業紹介事業において職業紹介責任者を選任するためには、以下の要件を満たす必要があります。
基本的な資格要件
成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であることが必要です。ここでいう「職業経験」は、必ずしも人材紹介業務の経験である必要はなく、一般的な職業経験で構いません。
また、職業紹介責任者講習を受講していることが必要です。派遣元責任者講習と同様に、講習の受講日から5年を経過した場合は、再度受講する必要があります。
欠格事由に該当しないこと
以下のいずれかに該当する者は、職業紹介責任者になることができません。
未成年者は職業紹介責任者になれません。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者も該当します。
禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は欠格事由に該当します。
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者も対象外です。
有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者も職業紹介責任者になることはできません。
配置基準
職業紹介責任者は、事業所ごとに選任する必要があります。
原則として1事業所につき1人以上の配置が求められます。ただし、取扱職種の範囲が広い場合や取扱件数が多い場合は、複数名の配置が必要になることがあります。
職業紹介責任者は、原則として当該事業所に専属で勤務する者でなければなりません。
職務内容
職業紹介責任者の主な職務内容は以下の通りです。
求人・求職の受理に関すること、求人・求職の開拓に関すること、求人者・求職者に対する情報提供に関すること、雇用関係成立のあっせんに関すること、職業紹介に関する記録の作成・保管に関すること、求職者等の個人情報管理に関すること、苦情の処理に関すること、職業紹介事業に従事する者に対する指導・教育に関すること等があります。
兼務が認められる根拠と労働局における実務上の取扱い
法令上の位置づけ
労働者派遣法および職業安定法において、派遣元責任者と職業紹介責任者の兼務を禁止する規定は存在しません。
むしろ、両事業の性質が類似していることから、同一人物が両方の責任を担うことは実務上合理的であると考えられています。
労働局の審査においても、要件を満たしている限り、兼務について特段の問題視はされません。
兼務する場合の実務上の確認事項
労働局では、責任者の兼務を認めるにあたって、以下の点を確認します。
両方の講習を受講していること
これは最も重要な確認事項です。派遣元責任者講習と職業紹介責任者講習の両方を受講し、それぞれの受講証明書を有していることが絶対条件となります。
派遣元責任者講習は受講日から3年以内、職業紹介責任者講習は受講日から5年以内のものである必要があります。この有効期限の違いにも注意が必要です。
職務遂行能力の確認
兼務する責任者が、両事業の責任を適切に遂行できるだけの能力と時間を有しているかが確認されます。
具体的には、当該責任者の職務経歴、保有資格、勤務時間等から総合的に判断されます。
専属性の確保
責任者は原則として事業所に専属で勤務する必要があります。他の事業所との兼務や、他社での勤務がある場合は認められないことがあります。
ただし、同一法人内の複数事業所で責任者を兼務することは、一定の条件下で認められる場合があります。
事業規模との整合性
派遣労働者数や職業紹介の取扱件数が多い場合、1人の責任者で適切に管理できるかが問われます。
事業規模が大きくなった場合は、責任者を増員することが求められることがあります。
講習受講に関する重要な注意事項
前述の通り、派遣元責任者と職業紹介責任者を兼務する場合でも、それぞれの講習を別個に受講しなければなりません。
この点について、実務上よくある誤解と正しい取扱いを整理します。
よくある誤解
「派遣元責任者講習を受講すれば、職業紹介責任者講習は免除される」という誤解があります。しかし、これは誤りです。
また、「どちらか一方を受講すれば、もう一方も自動的に資格が得られる」という誤解もありますが、これも正しくありません。
正しい取扱い
派遣元責任者講習と職業紹介責任者講習は、それぞれ独立した研修プログラムです。
両方の責任者を兼務する場合は、必ず両方の講習を受講し、それぞれの受講証明書を取得する必要があります。
講習の内容も異なります。派遣元責任者講習では労働者派遣法や派遣労働者の管理に関する知識が中心となりますが、職業紹介責任者講習では職業安定法や職業紹介の実務に関する知識が中心となります。
講習の実施機関と受講方法
派遣元責任者講習は、厚生労働大臣の指定を受けた機関が実施しています。全国各地で定期的に開催されており、1日間の日程で実施されます。
職業紹介責任者講習も、厚生労働大臣の指定を受けた機関が実施しています。こちらも全国各地で定期的に開催されており、1日間の日程で実施されます。
両講習とも、オンライン形式で実施されるものもあります。ただし、実施機関によって対面式のみの場合もありますので、事前に確認が必要です。
講習の有効期限に関する注意
派遣元責任者講習の有効期限は受講日から3年間、職業紹介責任者講習の有効期限は受講日から5年間と、それぞれ異なります。
この有効期限の違いは重要です。例えば、同じ時期に両方の講習を受講した場合、派遣元責任者講習の方が先に有効期限を迎えることになります。
したがって、兼務している責任者は、それぞれの講習の受講時期を管理し、有効期限が切れる前に再受講する必要があります。
実務上は、カレンダーやスケジュール管理システムに受講日と有効期限を記録し、期限の6ヶ月前には再受講の手配を始めることをお勧めします。
兼務する場合の実務上のメリットとデメリット
メリット
コスト面でのメリット
責任者1人分の人件費で済むため、特に事業開始当初のコスト削減効果は大きいといえます。
責任者手当や役職手当も1人分で済みます。
業務効率面でのメリット
両事業の情報を一元的に管理できます。派遣と紹介を組み合わせた提案が可能になります。
意思決定が迅速になります。両事業にまたがる案件でも、1人の判断で進められます。
求職者・求人企業への対応が一貫します。同じ責任者が対応することで、信頼関係が構築しやすくなります。
組織運営面でのメリット
人材の確保が容易になります。優秀な責任者候補を2人探す必要がなく、1人に集中して育成できます。
社内のコミュニケーションが円滑になります。両事業間の調整がスムーズに行えます。
デメリット
責任者の負担増加
両事業の責任を1人で担うため、業務量が増大します。
法令遵守、労働者・求職者の管理、書類作成等、すべての責任を一手に引き受けることになります。
リスクの集中
責任者が不在の際の代替が困難になる可能性があります。
責任者が退職した場合、両事業に影響が及びます。
事業拡大時の限界
事業規模が拡大すると、1人の責任者では対応しきれなくなる可能性があります。
派遣労働者数や職業紹介の取扱件数が増えた場合、責任者の増員が必要になります。
兼務する場合の具体的な運用方法
職務分掌の明確化
兼務する場合でも、派遣元責任者としての職務と職業紹介責任者としての職務を明確に区分しておくことが重要です。
例えば、以下のような職務分掌表を作成することをお勧めします。
派遣元責任者としての職務には、派遣労働者の雇用管理、派遣先との契約管理、派遣労働者への教育訓練、派遣労働者からの苦情対応等があります。
職業紹介責任者としての職務には、求人・求職の受理、求人・求職のマッチング、求人者・求職者への情報提供、職業紹介記録の管理等があります。
業務時間の配分
兼務する責任者は、両事業の業務量に応じて時間を配分する必要があります。
例えば、派遣事業の規模が大きい場合は派遣元責任者としての業務に多くの時間を割き、職業紹介事業の規模が大きい場合は職業紹介責任者としての業務に重点を置くといった調整が必要です。
代理者の選任
責任者が休暇や出張等で不在となる場合に備えて、代理者を選任しておくことが望ましいです。
代理者も、可能であれば両方の講習を受講しておくことが理想的です。
記録の管理
派遣事業と職業紹介事業では、それぞれ保管すべき記録が異なります。
兼務する責任者は、これらの記録を混同しないよう、明確に区分して管理する必要があります。
例えば、書類保管キャビネットを別にする、ファイリングシステムで色分けする、電子データの場合はフォルダを明確に分ける等の工夫が有効です。
許可申請時の必要書類
責任者が兼務する場合、許可申請時には以下の書類が必要になります。
共通して必要な書類
履歴書(写真貼付)が必要です。
住民票の写し(個人番号の記載のないもの、発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
誓約書(欠格事由に該当しない旨の誓約)が必要です。
派遣元責任者としての書類
派遣元責任者講習受講証明書(受講日から3年以内のもの)が必要です。
雇用管理経験を証明する書類(職務経歴書、在職証明書等)が必要です。
職業紹介責任者としての書類
職業紹介責任者講習受講証明書(受講日から5年以内のもの)が必要です。
職業経験を証明する書類(職務経歴書、在職証明書等)が必要です。
実務上の注意点
履歴書や住民票等の共通書類は、労働者派遣事業許可申請と有料職業紹介事業許可申請の双方で使用できます。同じ書類を2通用意する必要はありません。
ただし、講習受講証明書は、それぞれ別個の書類として提出する必要があります。派遣元責任者講習受講証明書と職業紹介責任者講習受講証明書の両方を提出してください。
許可取得後の責任者変更について
責任者を変更する場合
事業運営中に責任者を変更する場合、変更届出が必要です。
労働者派遣事業の派遣元責任者を変更する場合は、変更後遅滞なく、所轄の労働局に変更届を提出します。
有料職業紹介事業の職業紹介責任者を変更する場合も、同様に変更届を提出します。
兼務している責任者を別々の責任者に分ける場合も、それぞれの事業について変更届が必要です。
講習の有効期限が切れる前に
前述の通り、派遣元責任者講習は3年、職業紹介責任者講習は5年の有効期限があります。
有効期限が切れる前に再受講し、新しい受講証明書を取得する必要があります。
再受講した場合、特に変更届の提出は不要ですが、労働局から求められた場合に提示できるよう、最新の受講証明書を保管しておいてください。
よくいただくご質問(FAQ)
Q1. 派遣元責任者講習と職業紹介責任者講習は、どちらを先に受講すべきですか?
A. 順序に決まりはありません。ただし、許可申請時には両方の受講証明書が必要ですので、申請予定日から逆算して、両方とも有効期限内の受講証明書を取得できるよう計画してください。実務上は、同じ時期に両方を受講される方が多いです。
Q2. 一度両方の講習を受講すれば、ずっと有効ですか?
A. いいえ、そうではありません。派遣元責任者講習は3年ごと、職業紹介責任者講習は5年ごとに再受講が必要です。有効期限の管理を怠らないよう注意してください。
Q3. 責任者は必ず常勤でなければなりませんか?パートタイムでも可能ですか?
A. 原則として、責任者は当該事業所に専属で常勤する者である必要があります。パートタイム勤務の場合、専属性や職務遂行能力の観点から認められない可能性が高いです。事前に労働局に相談されることをお勧めします。
Q4. 代表者自身が責任者を兼務することはできますか?
A. 可能です。実際、小規模な事業者では、代表者が派遣元責任者と職業紹介責任者を兼務しているケースが多く見られます。ただし、その場合でも講習の受講等、すべての要件を満たす必要があります。
Q5. 責任者が産休・育休を取得する場合、どうすればよいですか?
A. 産休・育休期間中は、代わりの責任者を選任する必要があります。一時的な代理ではなく、正式に責任者を変更する手続きが必要となりますので、変更届を提出してください。復帰後に再度変更届を提出することで、元の責任者に戻すことができます。
Q6. 複数の事業所がある場合、1人の責任者がすべての事業所を兼務できますか?
A. 原則として、責任者は事業所ごとに選任する必要があり、専属性が求められます。したがって、複数の事業所で同一人物が責任者を兼務することは、原則として認められません。ただし、事業所間の距離が近い等、特別な事情がある場合は、労働局に相談してください。
Q7. 外国人でも責任者になれますか?
A. 日本国内で適法に就労できる在留資格を有していれば、外国人でも責任者になることは可能です。ただし、講習は日本語で実施されますので、十分な日本語能力が必要です。また、職務経歴等の要件も日本人と同様に満たす必要があります。
Q8. 講習を受講したが、受講証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?
A. 講習実施機関に連絡すれば、再発行してもらえる場合があります。ただし、機関によっては再発行に対応していない場合や、再発行手数料が必要な場合がありますので、講習実施機関に直接お問い合わせください。なお、受講証明書は重要な書類ですので、紛失しないよう厳重に保管してください。
まとめ
労働者派遣事業許可と有料職業紹介事業許可を同時に申請する場合、責任者について以下のことが言えます。
兼務が可能なこと
派遣元責任者と職業紹介責任者は、同一人物が兼務することができます。
ただし講習は両方とも受講が必要
兼務する場合でも、派遣元責任者講習と職業紹介責任者講習の両方を受講しなければなりません。どちらか一方の受講で免除されることはありません。
有効期限の管理が重要
派遣元責任者講習は3年ごと、職業紹介責任者講習は5年ごとに再受講が必要です。有効期限が異なるため、それぞれの期限を適切に管理する必要があります。
その他の要件も満たすこと
講習受講以外にも、雇用管理経験や職業経験、欠格事由に該当しないこと等、すべての要件を満たす必要があります。
責任者の兼務により、人件費の削減や業務の効率化といったメリットを得ることができます。一方で、責任者の負担が大きくなることや、事業拡大時の限界といったデメリットもあります。
事業の規模や特性に応じて、兼務とするか別々の責任者を配置するかを検討してください。
当事務所では、労働者派遣事業許可申請および有料職業紹介事業許可申請に必要な監査証明、合意された手続を、豊富な実績に基づいて提供しております。責任者の要件についてのご相談も含め、お気軽にお問い合わせください。
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投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。





