【労働者派遣事業の更新】合意された手続業務で必須! 弥生会計で取引のない勘定元帳を印刷する方法
⚠ 実務でよくあるトラブル
「弥生会計では期中増減がない科目の総勘定元帳は印刷できない」と誤解されているケースが少なくありません。労働者派遣事業許可の更新手続きにおける合意された手続業務で実際に遭遇した事例を基に、正しい印刷方法と実務指針上の要請について解説します。
実際に遭遇したケース
合意された手続業務での出来事
労働者派遣事業の許可有効期間の更新に係る合意された手続業務のご依頼をいただいた際のことです。月次決算書や試算表を確認したところ、特に問題がなさそうでしたので、手続きを進めるために帳簿類一式の提出をお願いしました。当然、総勘定元帳も含まれます。
提出していただいた総勘定元帳(紙で印刷されたもの)を確認していたところ、定期積金勘定や営業権勘定のページが見当たりませんでした。月次決算書には残高が計上されているにもかかわらず、です。
「なぜこれらの科目の総勘定元帳がないのでしょうか?」と質問したところ、クライアント様からは次のような回答がありました。
「弥生会計ですべての科目を印刷したつもりなのですが、残高があっても期中に増減取引がない科目については印刷できないんです。弥生会計の設定上、そういうシステムなんです。」
それは誤解です!
私はこれまで弥生会計を利用されている会社様の合意された手続業務を数多く担当してきましたが、期中増減がない科目についても総勘定元帳を提出していただいています。
つまり、上記のクライアント様の認識は誤りで、弥生会計でも期中増減がない科目の総勘定元帳は印刷可能なのです。
ただし、デフォルトの設定では「仕訳がある期間だけを印刷する」という設定になっているため、期中増減がない科目は印刷されません。この設定を変更する必要があります。
なぜ期中増減がない科目の総勘定元帳も必要なのか
実務指針が求める要件
専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」において、以下のように規定されています。
Ⅲ 適用指針 A3
「A3. 厚生労働省の所管労働局の関心は、労働者派遣事業等の許可の有効期間の更新に係る許可要件(基準資産要件、現金預金要件及び負債比率要件。ただし、職業紹介事業にあっては、前二者のみ)を審査する上で、以下の事項である。
(1) 提出された中間又は月次決算書に記載された残高のうち、許可要件に関連する金額が、帳簿記録の裏付けとなる証拠に基づいて計上されたものであるかどうか。特に、基準資産額及び現金預金額が帳簿記録の裏付けとなる証拠なく過大に計上されていないか、負債の金額が帳簿記録の裏付けに基づかずに過小に計上されていないかどうか。」
実務上の重要ポイント
この実務指針の規定により、総勘定元帳は基本的に全ページをチェックせざるを得ない状況にあります。
例えば、定期積金勘定について期中増減がないからといって、その総勘定元帳の月次決算書との突合作業を実施しないということは、基本的には許されません。
なぜなら、実務指針が求めているのは「帳簿記録の裏付けとなる証拠に基づいて計上されたものであるかどうか」の確認だからです。期中増減の有無に関わらず、残高が計上されている以上、その裏付けを確認する必要があるのです。
特に重要な勘定科目
以下のような科目は、期中増減がないケースが多いものの、許可要件の審査上、極めて重要です。
- 定期預金:現金預金要件の確認に必須
- 営業権:基準資産要件の控除項目に含まれる資産
- 長期借入金:負債比率要件に影響
- 資本金・資本準備金:基準資産要件の基礎となる項目
これらの科目について総勘定元帳が提出されないと、合意された手続業務を適切に遂行できません。
解決方法:正しい印刷手順
期中増減がない科目の総勘定元帳を印刷するには、印刷画面の[書式の設定]で「仕訳がある期間だけを印刷する」のチェックを外す必要があります。
これにより、期中に取引がなくても期首残高や期末残高が記載された元帳を印刷できます。
具体的な手順
1
総勘定元帳を開く
クイックナビゲータの[決算・申告]または[取引]カテゴリから、[総勘定元帳]を開きます。
2
印刷画面を開く
画面右上の[印刷]ボタンをクリックします。
3
勘定科目と書式の選択
[印刷する勘定科目]で「すべての勘定科目を印刷する」を選択します。[書式]から「A4/縦(罫線有)」など、お好みの書式を選びます。
4
詳細設定(最重要ポイント)
画面右上の[書式の設定]ボタンをクリックします。[詳細]タブを開き、「仕訳がある期間だけを印刷する」のチェックを外します。
※ここが最も重要な設定です!
5
印刷を実行する
[OK]をクリックして元の印刷画面に戻り、[印刷]を実行します。
✓ これで完了です!
この手順を実行することで、差入保証金や定期預金など、期中に増減がない科目についても総勘定元帳を正しく印刷できます。
合意された手続業務における実務上の注意点
労働者派遣事業の更新手続きにおける合意された手続業務では、以下の点に特に注意が必要です。
- すべての勘定科目の総勘定元帳が必要:期中増減の有無に関わらず、残高がある科目はすべて確認対象
- 月次決算書との突合:帳簿記録の裏付けを証拠に基づいて確認する必要がある
- 実務指針の要請:専門業務実務指針4450の規定に従った手続きが求められる
- 印刷漏れの防止:デフォルト設定のままでは重要な科目が漏れる可能性がある
まとめ
- 弥生会計でも期中増減がない科目の総勘定元帳は印刷可能
- 「仕訳がある期間だけを印刷する」のチェックを外すことがポイント
- 実務指針上、残高がある科目はすべて帳簿記録の裏付け確認が必要
- 期中増減がなくても、許可要件に関連する科目は必ず総勘定元帳を提出する
- デフォルト設定のまま印刷すると、重要な科目が漏れる可能性がある
労働者派遣事業の許可更新における合意された手続業務でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。弥生会計をはじめとする各種会計ソフトに対応し、実務指針に準拠したスムーズな手続きサポートを提供いたします。意された手続業務を多数実施しております。許可更新の手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。





