「継続企業の前提の検討」の実務的重要性

人材派遣業界の経営者の方々や、監査実務に携わる皆様は、「ゴーイング・コンサーン」という言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょうか。

日本語では「継続企業の前提」と訳されるこの概念は、企業が将来にわたって事業を継続することを前提として財務諸表を作成するという、会計の最も基本的な前提の一つです。しかし、この前提が成り立たない状況に直面する企業は、決して少なくありません。

結論から申し上げますと、継続企業の前提に重要な疑義が生じている場合、監査人はそれを適切に評価し、財務諸表における開示の妥当性を検討しなければなりません。この検討を怠れば、投資家や債権者に対して誤った情報を提供することになり、監査証明の信頼性は失われます。

監査基準第三 実施基準 一 基本原則6は、次のように規定しています。

「監査人は、監査計画の策定及びこれに基づく監査の実施において、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に基づき経営者が財務諸表を作成することが適切であるか否かを検討しなければならない。」

この基本原則6が求めているのは、監査人が財務諸表の数値を検証するだけでなく、その前提となる企業の継続性についても評価することです。つまり、「この会社は今後も事業を続けていけるのか」という根本的な問いに向き合うことが、監査人の責任なのです。

本稿では、この基本原則6が監査実務においてどのような意義を持ち、特に人材派遣業界においてどのように実践されるべきかを、具体的な事例を交えながら詳しく解説してまいします。


継続企業の前提とは何か――会計の根本的仮定

継続企業の前提とは、企業が予見可能な将来にわたって事業を継続することを前提として、財務諸表を作成するという会計上の基本的な仮定です。英語ではGoing Concern Assumptionと呼ばれ、国際的にも広く認められた概念です。

この前提の下では、企業の資産は通常の営業過程において実現され、負債は通常の期限において決済されると仮定されます。したがって、資産は取得原価を基礎として評価され、清算価値ではなく継続使用価値で測定されます。

しかし、この前提が成り立たない場合、財務諸表の作成基礎そのものが変わる可能性があります。例えば、企業が近い将来に事業を停止し清算する場合、資産は清算価値で評価すべきであり、取得原価ベースの評価は適切でなくなります。

人材派遣会社における具体例で考えてみましょう。

ある人材派遣会社A社は、オフィス設備として取得価額1,000万円のPCやサーバー機器を保有しており、減価償却後の帳簿価額は600万円です。継続企業の前提の下では、この600万円という帳簿価額が貸借対照表に計上されます。

しかし、A社が資金繰りの悪化により3ヶ月後に事業を停止し清算する見込みとなった場合、これらの設備の実際の売却可能額(清算価値)は200万円程度に過ぎないかもしれません。この場合、継続企業の前提に基づいた600万円という評価額は、財務諸表利用者に対して誤った情報を提供することになります。

このように、継続企業の前提の成否は、財務諸表の信頼性に直接的かつ重大な影響を与えるのです。


継続企業の前提に疑義を生じさせる事象又は状況――警告サインの識別

基本原則6の実践において、監査人はまず「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が存在するかどうかを識別する必要があります。

監査基準委員会報告書570「継続企業」は、このような事象や状況の例示を提供しています。これらは大きく分けて、財務に関する事象、営業に関する事象、その他の事象の3つのカテゴリーに分類されます。

財務に関する事象としては、以下のようなものがあります。

純資産のマイナス、又は債務超過の状態 借入金の返済期限が到来しているが、返済の目処が立っていない 資金借入や手形割引等の与信枠の縮小又は打ち切り 営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスの継続 重要な営業損失の継続又は純資産の著しい悪化 配当の遅延又は停止 買掛金等の支払遅延 債務の履行条件の変更

営業に関する事象としては、以下のようなものがあります。

主要な仕入先からの信用取引の拒絶 重要な市場、特約店、得意先、仕入先又は供給元の喪失 重要な人材の流出 主要製品の陳腐化 法律上又は行政上の不利な処分

その他の事象としては、以下のようなものがあります。

訴訟等の係争事項で企業に不利な決定がなされる可能性 法令等の改廃、新たな規制の制定等 巨大災害の発生による事業活動への影響

人材派遣業界においては、特に以下のような事象が継続企業の前提に疑義を生じさせる警告サインとなります。

労働者派遣事業許可の取消しリスク 主要派遣先企業との契約解除 派遣スタッフの大量離職 派遣法違反による行政処分 社会保険料の滞納による事業停止リスク 純資産2,000万円を下回ることによる許可要件の不充足

ある人材派遣会社B社の事例を紹介しましょう。

年商約30億円の人材派遣会社B社は、製造業向けの技術者派遣を主力事業としていました。しかし、B社の期末(3月31日)時点において、以下のような事象が存在していました。

当期は営業損失8,000万円、当期純損失1億円を計上 2期連続の赤字により、純資産が5,000万円から3,000万円に減少 主要取引銀行からの借入金2億円について、返済期限が3ヶ月後に到来するが、借換えの目処が立っていない 主要派遣先である大手製造業C社(売上構成比40%)が、次年度から派遣契約を大幅に縮小する意向を表明 営業活動によるキャッシュ・フローが2期連続でマイナス

これらの事象は、いずれも継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるものです。監査人であるD公認会計士は、これらの事象を総合的に評価し、B社の継続企業の前提について慎重な検討を行う必要があると判断しました。


経営者による評価の検討――対応策の実行可能性を見極める

基本原則6は、監査人に対して「継続企業の前提に基づき経営者が財務諸表を作成することが適切であるか否かを検討」することを求めています。この検討において重要なのは、経営者自身がどのような評価と対応を行っているかという点です。

監査基準委員会報告書570は、監査人に対して「継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して合理的な期間について経営者が行った評価を検討」することを求めています。

ここで言う「合理的な期間」とは、原則として決算日の翌日から1年間を指します。つまり、経営者は決算日後1年間にわたって事業を継続できるかどうかを評価し、その評価結果と対応策を監査人に示さなければなりません。

経営者による評価において重要なのは、単に「継続できる」という主観的な判断ではなく、具体的な根拠と実行可能な対応策を示すことです。

先ほどのB社の事例を続けましょう。

監査人D氏は、B社のE社長に対して継続企業の前提に関する評価を求めました。

「決算日後1年間にわたって事業を継続できる見通しについて、どのようにお考えでしょうか。」

E社長は以下のように回答しました。

「確かに当期は大きな赤字となりましたが、来期は必ず黒字化できると考えています。新規の派遣先も開拓中ですし、コスト削減も進めています。銀行借入についても、引き続き支援してもらえると思います。」

この回答に対して、D氏は職業的懐疑心を保持し、さらに具体的な質問を続けました。

「新規派遣先の開拓状況はいかがでしょうか。既に契約締結に至っているものはありますか。」

E社長は答えました。

「正直なところ、まだ交渉中で、確定した契約はありません。」

「コスト削減の具体策はどのようなものでしょうか。削減額の見込みは。」

「人件費を中心に削減を検討していますが、詳細な計画はこれから詰めるところです。」

「銀行との借換え交渉の状況はいかがですか。銀行からは前向きな回答を得ていますか。」

「まだ正式な交渉は始めていませんが、これまでの取引関係から支援してもらえると思います。」

このやり取りから、D氏はE社長の評価が具体的な根拠に乏しく、対応策も実行可能性が不明確であると判断しました。

そこでD氏は、E社長に対して、より具体的な評価と対応策の作成を求めました。

「社長、継続企業の前提に関する評価は、監査証明において極めて重要な事項です。具体的な資金繰り計画、収益改善計画、金融機関との交渉記録など、客観的な根拠に基づいた評価と対応策を文書化していただく必要があります。」


継続企業の前提に関する重要な不確実性――監査人の判断プロセス

経営者による評価を検討した結果、監査人は以下の3つのいずれかの結論に至ります。

第一は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しないと判断する場合です。この場合、監査人は通常の監査報告書を作成します。

第二は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在するが、経営者の対応策により継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断する場合です。この場合も、監査人は無限定適正意見を表明しますが、継続企業の前提に関する事項について監査報告書に記載することがあります。

第三は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、経営者の対応策を考慮してもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断する場合です。この場合、監査人は継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に開示されているかどうかを確認しなければなりません。

人材派遣会社F社の監査における実例を紹介しましょう。

年商約15億円の人材派遣会社F社は、期末時点で以下の状況にありました。

当期純損失5,000万円を計上し、純資産が1,500万円に減少(労働者派遣事業許可の要件である2,000万円を下回る) 主要取引銀行からの借入金8,000万円について、財務制限条項に抵触 派遣先企業の倒産により、売掛金3,000万円が回収不能となる見込み

監査人G氏は、これらの事象から継続企業の前提に重要な疑義が生じていると判断し、F社の経営者H氏に評価と対応策を求めました。

H氏は、以下のような対応策を提示しました。

「株主である親会社から1億円の増資を受け、純資産を回復させます。既に親会社の取締役会で承認されており、決算日後2ヶ月以内に実行します。」

「取引銀行とは既に協議を行っており、増資後の財務状況を前提として、財務制限条項の見直しと返済条件の変更について合意しています。銀行からの確認書もあります。」

「売掛金の回収不能分については、既に貸倒損失として計上済みです。その他の売掛金については、回収に問題はありません。」

「今後の収益改善策として、新規派遣先として大手物流業I社との契約を締結しました(契約書写しあり)。これにより、来期は月間売上が約1,500万円増加する見込みです。」

G氏は、これらの対応策について以下の証拠を入手し、その実行可能性を検証しました。

親会社の取締役会議事録(増資の承認) 親会社からの増資引受の確約書 取引銀行からの条件変更合意書 I社との派遣契約書 資金繰り計画表(今後12ヶ月分)

これらの証拠を評価した結果、G氏は、F社が提示した対応策は具体的であり実行可能性も高いと判断しました。増資により純資産が回復し、労働者派遣事業許可の要件も充足され、資金繰りも安定する見込みです。

したがって、G氏は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象は存在したものの、対応策により継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと結論づけました。

ただし、G氏はF社の経営者に対して、これらの事象と対応策を財務諸表の注記に適切に開示することを求めました。財務諸表の利用者は、F社が直面したリスクとその対応について知る権利があるからです。


財務諸表における開示の検討――透明性の確保

基本原則6の実践において、監査人が最終的に確認すべきは、継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に開示されているかどうかという点です。

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、企業会計基準委員会の「監査委員会報告第74号」などに基づき、財務諸表の注記において以下の事項を開示することが求められます。

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する旨 その内容(具体的な事象の説明) 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 当該事象又は状況により、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨

この開示が適切に行われていない場合、監査人は除外事項付限定適正意見、又は不適正意見を表明することになります。

ある人材派遣会社J社の事例を紹介しましょう。

年商約20億円の人材派遣会社J社は、期末時点で債務超過の状態にあり、主要取引銀行から借入金5億円の期限の利益喪失予告を受けていました。J社の経営者K氏は、取引銀行との返済条件の変更交渉を進めており、また新規の資本パートナーからの出資の可能性も模索していました。

監査人L氏は、K氏との協議を重ね、以下のような注記を財務諸表に記載することを求めました。

「継続企業の前提に関する注記

当社は、当事業年度において営業損失1億5,000万円、当期純損失2億円を計上した結果、当事業年度末において債務超過3,000万円となりました。また、主要取引銀行からの借入金5億円について、財務制限条項に抵触しており、期限の利益喪失の通知を受けております。

これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、以下の対応策を実施しております。

取引銀行との間で返済条件の変更について協議を継続しており、現時点で基本的な合意に至っております。正式な契約締結は次期第1四半期中を予定しております。

新規事業パートナーとの間で資本提携について協議を進めており、次期中に総額1億円の第三者割当増資を実施する計画です。

収益改善策として、高付加価値の技術者派遣事業への注力、管理コストの削減等により、次期以降の黒字化を目指します。

しかしながら、銀行との正式な契約締結及び増資の実行には一定の不確実性があり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表には反映しておりません。」

このような注記により、財務諸表の利用者はJ社が直面しているリスクとその対応策について理解することができます。透明性の高い開示は、投資家や債権者の適切な意思決定を支援するのです。


監査報告書における記載――監査人の責任と判断の明示

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、かつ財務諸表に適切な開示が行われている場合、監査人は無限定適正意見を表明します。ただし、監査報告書において、継続企業の前提に関する事項について記載しなければなりません。

具体的には、監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」という区分を設け、以下の事項を記載します。

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨 財務諸表の注記への参照 この事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではない旨

この記載により、財務諸表の利用者は、監査人も継続企業の前提に関するリスクを認識していることを理解できます。同時に、監査人の意見は無限定適正意見であり、財務諸表は会計基準に準拠して適切に作成されていることも明確になります。

先ほどのJ社の事例において、監査人L氏は以下のような記載を監査報告書に含めました。

「継続企業の前提に関する重要な不確実性

財務諸表の注記×に記載されているとおり、会社は当事業年度において営業損失1億5,000万円、当期純損失2億円を計上した結果、債務超過の状態となっており、また主要取引銀行からの借入金について期限の利益喪失の通知を受けている。注記×に記載されているとおり、当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。」

このような記載により、監査証明の透明性が確保され、財務諸表利用者の保護が図られるのです。


人材派遣業界における継続企業リスクの特徴

人材派遣業界においては、以下のような業界特有の継続企業リスクが存在します。監査人はこれらの特徴を理解した上で、基本原則6の実践に臨む必要があります。

許認可リスク

労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可が必要であり、純資産2,000万円以上という財産的基礎要件があります。赤字の継続や債務超過により、この要件を満たせなくなると、許可の更新ができず事業継続が不可能になります。

派遣先企業への依存リスク

特定の派遣先企業への売上依存度が高い場合、その企業との契約解除や倒産により、急速に経営が悪化するリスクがあります。

社会保険料の負担リスク

派遣スタッフの社会保険料は派遣会社が負担するため、キャッシュ・フローへの影響が大きく、資金繰りが悪化すると社会保険料の滞納につながり、事業停止のリスクが生じます。

人材確保リスク

派遣スタッフの確保が困難になると、派遣先への供給ができなくなり、売上が急減するリスクがあります。

法規制の変更リスク

派遣法の改正などにより、事業モデルの変更を迫られ、収益性が悪化するリスクがあります。

これらのリスクは、継続企業の前提を脅かす要因となり得ます。監査人はこれらの業界特有のリスクを十分に理解し、経営者との協議や監査手続に反映させなければなりません。


当事務所における継続企業の前提の検討体制

当事務所では、基本原則6が求める継続企業の前提の検討を、以下の体制で実践しております。

早期のリスク識別

監査計画の策定段階から、継続企業の前提に疑義を生じさせる事象の有無を識別します。特に人材派遣業界においては、財産的基礎要件の充足状況、主要派遣先企業の動向、社会保険料の支払状況などを重点的に確認します。

経営者との継続的な協議

継続企業の前提に関する評価は、期末の一時点だけでなく、監査の全過程を通じて経営者と協議を重ねます。早期に問題を識別することで、経営者が適切な対応策を検討する時間を確保できます。

対応策の実行可能性の検証

経営者が提示する対応策については、その具体性と実行可能性を厳格に検証します。単なる意向や希望的観測ではなく、客観的な証拠に基づいた評価を行います。

適切な開示の支援

継続企業の前提に関する注記の作成に当たっては、会計基準や実務指針に準拠した適切な開示となるよう、経営者を支援します。

監査報告書における明確な記載

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、監査報告書において明確かつ理解しやすい記載を行い、財務諸表利用者の適切な判断を支援します。


まとめ――継続企業の前提の検討は監査証明の根幹

監査基準第三 実施基準 一 基本原則6が求める継続企業の前提の検討は、監査証明の根幹をなす重要な実務です。

企業が将来にわたって事業を継続できるかどうかという問いは、財務諸表の作成基礎そのものに関わる根本的な問題です。この検討を適切に行わなければ、財務諸表は投資家や債権者に対して誤った情報を提供することになり、監査証明の存在意義が失われます。

特に人材派遣業界においては、許認可制度や財産的基礎要件などの業界特有の要因により、継続企業リスクが相対的に高い傾向があります。監査人はこれらの特徴を深く理解し、適切な職業的判断を行わなければなりません。

継続企業の前提の検討を通じて、監査人は単なる過去の数値の検証者ではなく、企業の将来を見据えた評価者としての役割を果たすのです。

当事務所では、この重要な責任を深く認識し、人材派遣業界をはじめとする様々な業界のお客様に対して、継続企業の前提に関する適切な評価と、信頼性の高い監査証明を提供することに努めております。

監査業務や継続企業の前提に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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投稿者プロフィール

jinzaihaken
jinzaihaken
労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。