有料職業紹介事業とは?許可要件の財産的基礎をわかりやすく解説
労働者派遣事業許可申請のための監査をお引き受けしていますと、有料職業紹介事業許可申請のための監査を依頼されることが頻繁にあります。親和性の高いこの二つの許可。今回は有料職業紹介事業について、初めての方にもわかりやすく解説してみたいと思います。
まず「職業紹介」とは何か?
職業紹介は、職業安定法第4条で次のように定義されています。
「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋すること」
簡単に言えば、仕事を探している人(求職者)と人を雇いたい会社(求人者)をマッチングして、雇用契約が結ばれるようサポートすることです。
そして、この職業紹介を業として行うものを「職業紹介事業」といいます。これは、求職者から求職申込を受理してから、紹介を経て就職に至るまでの一連のプロセス全体を指します。
職業紹介事業には2種類ある
職業紹介事業は、大きく分けて以下の2種類があります。
1. 有料職業紹介事業
求職者や求人者から手数料を受け取って行う職業紹介事業
2. 無料職業紹介事業
手数料を一切受け取らずに行う職業紹介事業
一般的な人材紹介会社の多くは、この「有料職業紹介事業」にあたります。
有料職業紹介事業を始めるには「許可」が必要
有料職業紹介事業を始めるには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
この許可を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりませんが、その中でも重要なのが財産的基礎の要件です。
財産的基礎の要件とは?
有料職業紹介事業の許可を受けるには、事業を安定的に運営できるだけの財産的な基盤が必要です。
最低限求められる財産的基礎の要件
有料職業紹介事業の許可には、以下の財産的要件を満たす必要があります。
- 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じた額以上であること
- 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に事業所数を乗じた額以上であること
具体例で考えてみましょう
例えば、事業所を1か所で開業する場合については、以下の通りです。
- 基準資産額:500万円以上
- 現金・預貯金:150万円以上
事業所を2か所以上で開業する場合は、この金額が一定のルールで増えていきます。
事業所の数に応じて必要な資産額が増えていくのですね。
まとめ
有料職業紹介事業を始めるには、単なる意欲だけでなく、しっかりとした財産的基盤が求められます。これは、事業の安定性を確保し、求職者や求人者を守るための重要な仕組みです。
これから有料職業紹介事業を始めようとお考えの方は、まずこの財産的基礎の要件を満たしているかを確認することから始めましょう。
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投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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