「監査役等との連携」の実務的意義

人材派遣業界の経営者の方々や、監査実務に携わる皆様は、「二様監査」という言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょうか。

日本の上場企業においては、会計監査人による外部監査と、監査役等による内部監査という二つの監査が並存しています。この二つの監査は、それぞれ独立した立場から企業の財務報告の適正性を確保するという共通の目的を持っており、相互に連携することで監査の実効性を高めることができます。

結論から申し上げますと、会計監査人が監査役等と適切に連携することは、効果的かつ効率的な監査の実施において不可欠であり、ひいては信頼性の高い監査証明の提供につながります。この連携を欠いた監査は、重要な情報を見落とすリスクが高まり、監査品質の低下を招きます。

監査基準第三 実施基準 一 基本原則7は、次のように規定しています。

「監査人は、監査の各段階において、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)と協議する等適切な連携を図らなければならない。」

この基本原則7が求めているのは、監査人が監査役等と単に形式的に情報交換するだけでなく、監査の計画段階から報告段階まで、各段階において実質的な協議と連携を行うことです。

本稿では、この基本原則7が監査実務においてどのような意義を持ち、特に人材派遣業界においてどのように実践されるべきかを、具体的な事例を交えながら詳しく解説してまいります。


監査役等の役割と責任――企業統治における重要な位置づけ

基本原則7を正しく理解するためには、まず監査役等がどのような役割と責任を担っているのかを明確にする必要があります。

監査役等とは、監査役、監査役会、監査等委員会、監査委員会の総称です。これらの機関は、会社法に基づいて設置され、取締役の職務執行を監査する責任を負っています。

監査役等の主な役割は、以下の3点に整理できます。

第一に、取締役の職務執行の監査です。取締役が法令や定款に違反していないか、善管注意義務を果たしているかなどを監視します。

第二に、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類の監査です。これらの書類が会計帳簿又は関係書類の記載と合致しているか、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているかを監査します。

第三に、会計監査人の選解任や報酬の決定に関する同意権の行使です。会計監査人の独立性や監査の品質を評価し、その選任の適否を判断します。

一方、会計監査人である監査人は、公認会計士法に基づいて、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうかについて意見を表明する責任を負っています。

このように、監査役等と監査人は、それぞれ異なる法的根拠と立場を持ちながら、企業の財務報告の適正性を確保するという共通の目的のために活動しています。したがって、両者が適切に連携することは、極めて合理的であり、かつ必要なのです。

人材派遣会社A社における監査役と会計監査人の関係を例に考えてみましょう。

年商約60億円の人材派遣会社A社は、監査役設置会社であり、常勤監査役B氏と社外監査役C氏の2名が在任しています。会計監査人としては、監査法人DEFが選任されています。

B氏は、日常的に社内の業務プロセスを観察し、取締役会や経営会議に出席して経営者の意思決定を監視しています。また、内部通報窓口に寄せられた情報や、内部監査部門の報告書にも目を通しています。

一方、監査法人DEFの監査チームは、期中と期末に監査手続を実施し、財務諸表の適正性について検証を行います。

B氏が持つ社内の情報と、監査チームが持つ会計・監査の専門知識が適切に共有されることで、双方の監査の実効性が高まります。例えば、B氏が社内で把握した内部統制の不備や不正の兆候を監査チームに伝えることで、監査チームはリスクの高い領域に監査資源を重点配分できます。

逆に、監査チームが発見した会計処理の問題点や内部統制の不備をB氏に報告することで、B氏は取締役に対して改善を促すことができます。

このように、監査役等と監査人の連携は、単なる情報交換にとどまらず、企業統治の強化と監査証明の信頼性向上という実質的な効果をもたらすのです。


監査の各段階における連携――計画から報告まで

基本原則7は、「監査の各段階において」連携を図ることを求めています。これは、監査が終了した後に結果を報告するだけでは不十分であり、監査の全プロセスを通じて継続的に連携すべきことを意味しています。

監査の各段階における連携の内容を、具体的に見てまいりましょう。

監査計画段階における連携

監査計画の策定段階では、監査人は監査役等と以下のような事項について協議します。

監査の基本方針、監査の重点領域、監査スケジュール 企業及び企業環境の理解、重要な虚偽表示のリスク評価 監査上の重要性の基準値 監査役等が把握している重要な事項(不正の兆候、内部統制の不備、コンプライアンス上の問題など)

この段階での連携により、監査人は監査役等が日常的に把握している情報を監査計画に反映させることができます。

ある人材派遣会社G社の監査において、監査チームの責任者であるH公認会計士は、監査計画策定時に常勤監査役I氏と面談しました。

H氏は尋ねました。

「今期の監査計画を策定するにあたり、監査役として特に留意すべきとお考えの事項はありますか。」

I氏は答えました。

「実は、第3四半期に営業部門で派遣スタッフの稼働時間の不適切な計上が発見されました。営業担当者が、実際の稼働時間よりも多い時間を入力していたのです。金額的には重要性はありませんでしたが、内部統制に不備がある可能性があります。」

「また、今期から新規に開始した技術者派遣事業において、契約形態が複雑で、収益認識の判断が難しい案件が増えています。経理部門も判断に苦慮している様子です。」

この情報を受けて、H氏は監査計画において、以下の対応を盛り込みました。

収益認識プロセスの内部統制の評価を強化し、特に稼働時間の承認プロセスに焦点を当てる 技術者派遣事業の収益認識について、契約内容の詳細な検証と会計基準への準拠性の確認を実施 必要に応じて、収益認識の専門家をチームに加える

このように、監査計画段階での連携により、監査の効率性と有効性が大幅に向上します。

監査実施段階における連携

監査手続の実施段階では、監査人は以下のような情報を監査役等と共有します。

監査の進捗状況 発見した内部統制の不備や会計処理上の問題点 追加的な監査手続が必要となった事項とその理由 経営者との間で意見の相違がある事項

また、監査役等からは、以下のような情報を入手します。

監査役等が実施した監査の結果 取締役会や経営会議での重要な決議事項 内部監査部門や内部通報窓口から報告された事項 法令違反や不正の兆候に関する情報

人材派遣会社J社の監査において、監査チームは期末の売掛金確認手続を実施した際、主要派遣先企業K社からの回答に不一致が見られました。J社の帳簿では売掛金残高が5,000万円となっていましたが、K社からの回答では3,000万円でした。

監査チームのL氏は、直ちに常勤監査役M氏にこの事実を報告しました。

「K社への売掛金について、確認状の回答に不一致がありました。差額2,000万円について原因を調査していますが、監査役として何か心当たりはありますか。」

M氏は答えました。

「K社との取引については、実は私も懸念を持っていました。営業部長のN氏がK社との窓口を一手に担っており、経理部門への報告が遅れがちだったのです。もしかすると、請求書の発行や売上計上のタイミングに問題があるかもしれません。」

この情報を踏まえて、L氏はさらに詳細な調査を実施し、営業部長N氏が期末直前に架空の稼働実績を計上していた事実を発見しました。N氏は業績目標達成のプレッシャーから、実際には稼働していない派遣スタッフの時間を計上していたのです。

この事例は、監査実施段階での監査役等との連携が、不正の発見において極めて重要であることを示しています。

監査報告段階における連携

監査の終了段階では、監査人は監査役等に対して、監査の結果を報告します。報告すべき主な事項は以下の通りです。

監査の概要(監査の範囲、実施した主要な監査手続) 監査上の主要な検討事項(KAM)として識別した事項 発見した内部統制の不備 会計方針の適用や会計上の見積りに関する経営者の判断の評価 監査の過程で識別した困難な事項や意見の相違 監査人の独立性に関する事項

また、監査役等からは、会計監査人の監査の方法と結果の相当性について評価を受けます。

人材派遣会社O社の監査において、監査法人PQRの代表社員であるS氏は、監査終了後に監査役会に出席し、監査結果を報告しました。

S氏は報告しました。

「今期の監査において、無限定適正意見を表明する予定です。ただし、以下の事項について監査役会にご報告いたします。」

「第一に、派遣スタッフの有給休暇引当金の見積りについて、過去の消化率のデータが不十分であったため、経営者に追加的な分析を求めました。結果として、引当金を500万円増額する修正を行っています。」

「第二に、情報システムの内部統制について、一部のユーザーに過度なアクセス権限が付与されていることが判明しました。これは開示すべき重要な不備には該当しませんが、改善が望まれます。」

「第三に、監査上の主要な検討事項として、収益認識を選定いたしました。人材派遣業界における収益認識は、契約形態の多様性や期間帰属の判断など、複雑な論点を含むためです。」

監査役会の議長であるT氏は質問しました。

「有給休暇引当金の修正について、経営者との間で意見の相違はありましたか。」

S氏は答えました。

「当初、経営者は修正の必要性について慎重な姿勢でしたが、十分な協議を経て、最終的には修正に同意されました。経営者の会計判断は誠実であり、適切なプロセスで意思決定がなされたと評価しています。」

このような報告を通じて、監査役等は会計監査人の監査の相当性を評価し、取締役の職務執行の監査に役立てることができます。


協議すべき事項の具体例――実務における重要論点

基本原則7が求める「協議」とは、単なる一方的な情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションを意味します。監査人と監査役等が互いに意見を交換し、専門的な判断を共有することで、監査の品質が向上します。

監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」は、監査人が監査役等と協議すべき事項として、以下のようなものを例示しています。

監査上の困難な事項

監査人が監査の実施において直面した重要な困難(例えば、予定していた監査手続が実施できなかった、必要な監査証拠を入手できなかったなど)について協議します。

修正されていない虚偽表示

監査人が発見したが、経営者が修正しなかった虚偽表示について、その内容と金額、監査人の評価を報告します。

経営者や取締役との意見の相違

会計方針の適用、会計上の見積り、財務諸表の開示などについて、経営者や取締役と意見が異なる場合、その内容と解決状況を協議します。

不正や違法行為の疑い

監査の過程で不正や違法行為の疑いを把握した場合、その内容と監査人の対応を報告します。

独立性に関する事項

監査人の独立性を損なう可能性のある関係や事項について報告し、独立性を保持するための対応策を説明します。

人材派遣会社U社の監査において、以下のような協議が行われた事例を紹介しましょう。

監査チームの責任者であるV氏は、期末監査の過程で、U社が計上していた派遣先企業W社に対する売掛金1億円について、回収可能性に疑義があることを発見しました。W社は業績が悪化しており、支払いが2ヶ月遅延していました。

V氏は経営者に対して、貸倒引当金の計上を提案しましたが、経営者は「W社とは長年の取引関係があり、必ず支払われる」として引当金の計上を拒否しました。

V氏は、この状況を監査役X氏に報告し、協議を求めました。

「W社に対する売掛金について、回収可能性に懸念があります。2ヶ月の支払遅延は重要な兆候であり、貸倒引当金の計上が適切と考えますが、経営者は計上に難色を示しています。監査役としてのご意見を伺いたいのですが。」

X氏は答えました。

「W社の経営状況については、私も懸念を持っていました。取締役会でもこの件は議論されており、一部の取締役からは法的措置の検討も提案されています。経営者の楽観的な見方には疑問があります。」

「私からも取締役会で、会計監査人の指摘を踏まえた適切な会計処理の必要性を提言いたします。」

このX氏の支援もあり、最終的に経営者は貸倒引当金3,000万円を計上することに同意しました。

この事例は、監査人と監査役等の協議が、適切な会計処理の実現において重要な役割を果たすことを示しています。


監査役等の評価と会計監査人の選解任――連携の制度的基盤

監査役等と監査人の連携は、単なる実務上の協力関係にとどまらず、会社法によって制度的に裏付けられています。

会社法第344条は、監査役等が会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有すると定めています。また、会計監査人の報酬等の決定についても、監査役等の同意が必要です(会社法第399条)。

これらの規定により、監査役等は会計監査人の監査の品質を評価し、その継続の適否を判断する重要な役割を担っています。したがって、監査人は監査役等との連携を通じて、自らの監査の内容と品質を適切に説明し、評価を得る必要があります。

監査役等が会計監査人を評価する際の視点としては、以下のようなものがあります。

監査法人の品質管理体制 監査チームの専門性と経験 監査計画の合理性 監査手続の適切性と十分性 発見した問題点への対応の適切性 監査役等とのコミュニケーションの質 監査報酬の合理性 独立性の保持

人材派遣会社Y社の監査役会は、毎年、会計監査人である監査法人ZABの監査の相当性を評価し、再任の適否を判断しています。

監査役会の議長であるC氏は、評価のプロセスについて次のように語ります。

「会計監査人の評価においては、単に監査報告書が適正意見であるかどうかだけでなく、監査の過程で適切な職業的懐疑心を発揮しているか、重要な論点について十分に検討しているか、監査役会との連携が実質的であるかといった点を重視しています。」

「監査法人ZABは、監査計画段階から積極的に情報共有を行い、監査の過程で発見した問題点についても遅滞なく報告してくれます。また、私たちからの質問にも丁寧に対応してくれます。こうした連携の質が、信頼できる監査証明につながっていると評価しています。」

このように、監査役等との適切な連携は、監査人にとって監査の品質を示す重要な要素であり、継続的な信任を得るための基盤となります。


内部監査部門との三様連携――より強固な監査体制

大規模な人材派遣会社においては、監査役等と会計監査人に加えて、内部監査部門が設置されている場合があります。この場合、監査役等、会計監査人、内部監査部門の三者が連携する「三様監査」の体制が構築されます。

内部監査部門は、経営者の指示の下で、企業の業務プロセスやリスク管理体制の有効性を評価します。その活動範囲は財務報告に限定されず、業務の効率性、コンプライアンス、情報セキュリティなど多岐にわたります。

会計監査人は、内部監査部門の活動結果を利用することで、監査の効率性を高めることができます。監査基準委員会報告書610「内部監査の作業の利用」は、会計監査人が内部監査の結果を利用できる条件と方法を定めています。

年商約200億円の人材派遣会社D社には、5名からなる内部監査部門が設置されています。内部監査部長のE氏は、年間の内部監査計画に基づいて、各営業拠点や管理部門の監査を実施しています。

D社の会計監査人であるF監査法人は、E氏との定期的な連携会議を開催し、内部監査の結果を共有しています。

F監査法人の監査責任者であるG氏は説明します。

「内部監査部門は、年間を通じて各拠点を訪問し、業務プロセスの遵守状況や内部統制の運用状況を詳細に確認しています。この情報は、私たちが期中に実施する内部統制の評価において極めて有用です。」

「特に人材派遣業界においては、営業拠点が多数あり、派遣スタッフの管理や稼働時間の集計など、分散的なプロセスが多いため、内部監査部門の活動結果を利用することで、効率的に内部統制の評価を行うことができます。」

一方、内部監査部長のE氏も、会計監査人との連携のメリットを認識しています。

「会計監査人からは、財務報告に関わる内部統制の評価の視点や、会計基準の適用に関する専門的な知識を学ぶことができます。また、会計監査人が発見した問題点について情報を共有することで、内部監査の重点領域を適切に設定できます。」

さらに、D社の常勤監査役H氏は、この三様監査の体制について次のように評価しています。

「監査役、会計監査人、内部監査部門の三者が定期的に情報を共有し、それぞれの専門性を活かして連携することで、企業統治の実効性が大きく高まっています。この連携体制が、D社における適正な財務報告と健全な経営の基盤となっています。」


連携における留意点――独立性と守秘義務の確保

監査役等と監査人の連携は重要ですが、同時に留意すべき点もあります。

第一に、監査人の独立性の確保です。監査人は、監査役等と連携しながらも、独立の立場から監査意見を形成しなければなりません。監査役等からの要望や意見に過度に影響されることなく、職業的専門家としての判断を行う必要があります。

第二に、守秘義務の遵守です。監査人は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはなりません。監査役等との情報共有においても、必要な範囲に限定し、機密性の高い情報の取扱いには十分な注意が必要です。

第三に、経営者との関係への配慮です。監査人が監査役等と連携する際、経営者との信頼関係を損なわないよう配慮が必要です。経営者の了解なく、経営者に関する情報を監査役等に伝えることは、慎重に判断すべきです。

これらの留意点を踏まえつつ、適切なバランスで連携を図ることが、監査人に求められる実務的な判断となります。


当事務所における監査役等との連携体制

重要事項の迅速な報告

監査の過程で重要な問題点を発見した場合、遅滞なく監査役等に報告します。不正の兆候、重要な内部統制の不備、経営者との意見の相違などは、特に迅速な報告を心がけます。

監査役等の評価への真摯な対応

監査役等による会計監査人の評価に対しては、真摯に対応します。監査の内容と品質を適切に説明し、指摘事項については改善に努めます。

内部監査部門との三様連携の構築

内部監査部門が設置されている企業においては、監査役等、内部監査部門との三様連携の体制を構築し、より実効性の高い監査を実現します。


まとめ――連携が生み出す監査証明の信頼性

監査基準第三 実施基準 一 基本原則7が求める監査役等との連携は、効果的かつ効率的な監査の実施において不可欠な要素です。

監査役等が日常的に把握している企業内部の情報と、監査人が持つ会計・監査の専門知識が適切に共有されることで、監査の品質は大きく向上します。特に人材派遣業界のように、営業拠点が分散し、派遣スタッフの管理が複雑な業界においては、この連携の重要性は一層高まります。

監査役等との適切な連携を通じて、監査人は重要なリスクを早期に識別し、適切な監査手続を実施することができます。その結果として、信頼性の高い監査証明を社会に提供することが可能となるのです。

「連携なくして、実効性ある監査証明なし」――これは、現代の監査において監査人が常に認識すべき原則です。

当事務所では、この原則を深く認識し、監査役等との緊密な連携を通じて、人材派遣業界をはじめとする様々な業界のお客様に、高品質な監査証明を提供することに努めております。

監査業務や監査役等との連携に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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投稿者プロフィール

jinzaihaken
jinzaihaken
労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。