労働者派遣事業許可の申請で慌てない! 月次決算の監査を避ける決算期変更の活用法
「よし、人材ビジネスで社会に貢献するぞ!」と意気込み、労働者派遣事業の許可申請準備を始めたものの、思わぬ壁にぶつかっていませんか?
労働者派遣事業を始めるためには、厚生労働大臣の「許可」が必要です。この許可には、事業所の面積や責任者の要件など、クリアすべき項目がいくつもあります。中でも、多くの経営者様を悩ませるのが財産的基礎の要件、いわゆる資産要件です。
直近の決算書を見て、「しまった、資産要件を満たしていない…」と頭を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。すぐに諦める必要はありません。実は、本決算で要件を満たせなくても、その後の月次決算で要件をクリアできれば、許可申請の道は残されています。
しかし、ここで「月次決算書には公認会計士の監査証明が必要」という新たなルールが登場します(更新の場合は合意された手続でもOK)。監査と聞くと、「費用が高そう」「手続きが大変そう」と、さらにハードルが上がったように感じるでしょう。
今回は、この「監査」という壁を乗り越えるための一つの有効な手段として、決算期変更という方法をご紹介します。監査報酬と税理士への決算料を比較し、賢くコストを抑えながら許可を取得する方法です。ぜひ、選択肢の一つとして覚えておいてください。
そもそも労働者派遣事業の「財産的基礎の要件」とは?
まず、基本となる財産的基礎の要件を確認しておきましょう。労働者派遣事業の許可を得るためには、直近の決算書において、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 基準資産額 ≧ 2,000万円 × 事業所の数 (基準資産額 = 資産総額 - 負債総額ー繰延資産・営業権)
- 自己名義の現金・預金の額 ≧ 1,500万円 × 事業所の数
- 基準資産額が負債総額の7分の1以上であること (つまり、負債総額が基準資産額の7倍未満であること)
これらの要件は、派遣労働者の給与支払いや社会保険料の納付などを確実に行える、安定した経営基盤があるかを確認するためのものです。そして、この判断は原則として直近の事業年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)に基づいて行われます。
本決算で要件未達…救済措置としての「月次決算+監査証明」
事業計画の中で、増資や役員借入金の資本振り替え(DES)などを予定していたものの、決算期までに間に合わず、要件をクリアできなかった、というケースは少なくありません。
このような場合のために、救済措置が用意されています。それは、要件を満たせなかった決算日の翌月以降の月次決算書で要件をクリアし、その月次決算書に対して公認会計士または監査法人による監査証明を添付して申請する方法です。
例えば、3月決算の会社が、3月末時点の決算書では基準資産額が1,800万円だったとします。これでは要件(2,000万円)を満たせません。しかし、その後5月に増資を行い、5月末の月次決算で基準資産額が2,200万円になったとします。この場合、5月末時点の月次貸借対照表を作成し、公認会計士に監査を依頼して「この月次決算書は適正ですよ」というお墨付き(監査証明)をもらえば、許可申請が可能になるのです。
一見、素晴らしい救済措置に思えますが、ここに「監査報酬」というコストが発生します。会社の規模や状況にもよりますが、監査報酬は数十万円から百万円を超えることもあり、企業にとっては大きな負担となり得ます。
【本題】監査を回避する「決算期変更」という一手
ここで本題です。「高い監査報酬を払うしかないのか…」と考える前に、ぜひ検討していただきたいのが決算期変更です。
派遣許可のルールを思い出してください。審査の基準となるのは「直近の事業年度の決算書」です。月次決算書に監査が必要なのは、それが正規の決算書ではなく、「仮の」計算書だからです。
ならば、話は簡単です。財産的基礎要件をクリアできた月を、正規の「決算期」にしてしまえばよいのです。
先の例で考えてみましょう。3月決算の会社が、5月末に要件をクリアしました。ここで、株主総会の特別決議を経て定款を変更し、会社の決算期を「毎年3月末日」から「毎年5月末日」に変更する手続きを行います。
するとどうなるでしょうか。 この会社は、4月1日から5月31日までの2ヶ月間を一つの事業年度として、正規の決算・法人税申告を行います。この5月末の決算書は、監査証明が不要な「直近の事業年度の決算書」として、そのまま許可申請に使用できるのです。
もちろん、決算と法人税申告を税理士に依頼するための「決算申告料」は発生します。しかし、多くの場合、この決算申告料は、公認会計士に依頼する監査報酬よりも安価に収まります。
監査報酬(例:80万円) vs 決算申告料(例:30万円)
もし、これだけのコスト差があるのであれば、決算期変更を検討する価値は十分にあると言えるでしょう。
決算期変更の注意点と比較検討
ただし、決算期変更はメリットばかりではありません。実行する前に、以下の点を総合的に考慮する必要があります。
【決算期変更のデメリット・注意点】
- 決算・申告の手間とコスト: 決算期を変更した年は、結果的に年に2回決算を行うことになります(例:3月までの通常決算+5月までの短期決算)。その分の税理士費用は発生します。
- 各種手続きの発生: 定款変更、株主総会議事録の作成、税務署や都道府県税事務所などへの異動届の提出といった事務手続きが必要です。
- 経営サイクルへの影響: 事業年度が変更になることで、予算編成、業績評価、株主への報告といった社内の経営管理サイクルに影響が出ます。
- 対外的な影響: 取引先との契約更新時期や、金融機関への報告サイクルなど、外部との関係にも影響を与える可能性があります。
これらのデメリットを踏まえた上で、「監査報酬」と「決算申告料+事務手続きの手間」を天秤にかける必要があります。単純な金額比較だけでなく、自社の経営状況や事務処理能力も考慮して、どちらがより合理的かを判断することが重要です。
まとめ:知っているだけで選択肢が広がる
労働者派遣事業の許可申請における財産的基礎要件は、避けては通れない重要な関門です。しかし、そのクリアの仕方は一つではありません。
- 本決算でクリアする(王道)
- 月次決算+監査証明でクリアする(救済措置)
- 決算期変更で「本決算」にしてクリアする(裏ワザ的選択肢)
本決算で要件を満たせなかったからといって、すぐに報酬が高額な監査を覚悟するのではなく、「決算期変更という方法もある」と知っているだけで、精神的な余裕とコスト削減の可能性が生まれます。
もちろん、どの方法が最適かは、会社の状況によって異なります。監査報酬と決算申告料の見積もりを取り、決算期変更に伴う社内外への影響を慎重に検討した上で、最適な一手を打ちましょう。
ご自身での判断に迷った際は、労働者派遣事業の許可申請に詳しい社会保険労務士や、顧問税理士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けながら、着実に許可取得への道を進んでいきましょう。
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投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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