合意された手続にあたって必要となる書類(3)直近の法人税等申告書
合意された手続に必要な提出資料について
(3)直近の法人税等申告書
合意された手続を実施する際には、直近の法人税等申告書もご提出いただく必要があります。
法人税申告書とは
直近の法人税申告書としては、書類の右上の方に「別表一」という記載があるものがメインになります。
絶対に必要になる書類:
- 別表一(各事業年度の所得に係る申告書)
- 別表四(所得の金額の計算に関する明細書)
この2つは必須書類となります。
その他の必要書類
それ以外にも、以下のような別表も必要になります:
- 別表二(同族会社等の判定に関する明細書)
- 別表五(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)
- 別表六(所得税額の控除に関する明細書)
- 別表七(欠損金又は災害損失金等の損金算入等に関する明細書)
- 別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)
など、通常ですと10ページ以上の書面から法人税の申告書は構成されていると思います。
ご提出方法
ですので、これら一式を当事務所にお送りください。どの別表が必要でどれが不要かを判断するのは難しいと思いますので、法人税申告書に含まれる書類は全てまとめてお送りいただければ問題ありません。
地方税の申告書も必要です
税務署に提出する法人税の申告書以外に、地方税の申告書も必要になります。
地方税申告書の例
例えば、東京にある会社様ですと、都税事務所に提出なさった以下の申告書の控えもお手元にあると思います。
- 法人都民税、事業税の申告書
その他の地域の場合
- 大阪府大阪市の会社様 → 法人府民税、法人事業税の申告書と法人市民税の申告書
- 神奈川県の会社様 → 法人県民税、法人事業税の申告書と法人市民税の申告書
これらの地方税申告書も、法人税申告書とあわせてお送りください。
通常、顧問税理士事務所から受け取る決算書類の中には、法人税申告書と地方税申告書が一緒に綴じられていることが多いので、そのまままとめてお送りいただければ大丈夫です。
お手元に書類がない場合
もしお手元にそれらの書類がないという場合でしたら、直近の本決算の法人税申告を担当なさった顧問税理士事務所に依頼してみてください。
税理士事務所は、必ず税務署に提出した申告書の控えを保管していますので、顧問税理士事務所の先生から改めて入手することで、労働局への提出も可能になりますし、当事務所への合意された手続依頼に際して必要になる提出もそれでクリアできます。
地方税の申告書についても同様に、税理士事務所が控えを保管していますので、法人税申告書と一緒にご依頼いただければスムーズです。
よくあるご質問
Q. 別表がたくさんあって、どれが必要かわかりません。
A. ご心配なく、法人税申告書に綴じられている別表は全てお送りください。当事務所で必要な書類を確認いたしますので、判断に迷う必要はありません。
Q. 法人税申告書と地方税申告書が別々のファイルになっています。両方送ればよいですか?
A. はい、両方ともお送りください。別々のファイルでも、一つにまとめていただく必要はありません。そのままの状態でお送りいただければ大丈夫です。
Q. 電子申告(e-Tax)で申告しているため、紙の控えがありません。
A. 電子申告の場合は、「受信通知」とともに申告データ(PDF)が保存されているはずです。税理士事務所または社内の経理担当者に、電子申告時のPDFデータをご依頼ください。
Q. 地方税の申告書は、どこに提出したものが必要ですか?
A. 会社の本店所在地を管轄する都道府県税事務所および市区町村に提出した申告書が必要です。複数の自治体に申告している場合(支店がある場合など)は、すべてをご提出ください。
Q. 法人税申告書の別表だけでなく、「勘定科目内訳明細書」も一緒に綴じられていますが、これも送った方がよいですか?
A. はい、勘定科目内訳明細書も重要な書類ですので、ぜひ一緒にお送りください。申告書類一式をまとめてお送りいただくのが最も確実です。
Q. 過去に税理士を変更しており、前の税理士事務所に依頼するのが気まずいのですが…
A. 税理士には、過去の顧問先に対しても書類を保管する義務がありますので、遠慮なくご依頼ください。
Q. 申告書の控えに税務署の受付印がないのですが、大丈夫ですか?
A. 電子申告の場合は受付印がありませんので問題ありません。書面申告の場合も、税理士事務所が保管している控えには受付印がなくリーフレットが保管されていることもありますが、それらが確認できれば問題なく使用できます。
ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。書類の準備についても、丁寧にご説明させていただきます。
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投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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