合意された手続にあたって必要となる書類(5)納税証明書
合意された手続に必要な提出資料について
(5)直近本決算で確定した法人税等の納税証明書
合意された手続を実施する際には、直近本決算で確定した法人税等の納税証明書もご提出いただく必要があります。
納税証明書の種類について(重要)
納税証明書にはいくつか種類があります。税務署に納税証明書の発行をご依頼になる場合に、どの種類の納税証明書が必要であるかを税務署に伝えなくてはなりません。
合意された手続で必要な納税証明書: 合意された手続を実施するにあたって当事務所がお願いしている納税証明書は、納税証明書(その1)です。
納税証明書(その1)とは: 「納税額等の証明」を示すもので、納付すべき税額、納付した税額などを証明する書類です。
必ずご確認ください
これは、労働局や銀行が通常求める納税証明書の種類とは異なることがありますので、お手数ではありますが、納税証明書の種類は必ずお確かめの上、ご提出をお願いいたします。
参考:納税証明書の主な種類
- 納税証明書(その1) ← 合意された手続で必要なのはこちら
- 納付すべき税額、納付した税額の証明
- 納税証明書(その2)
- 所得金額の証明(住宅ローンなどで使用)
- 納税証明書(その3)
- 未納の税額がないことの証明(許認可申請などで使用)
- 納税証明書(その4)
- 滞納処分を受けたことがないことの証明
労働局への許可申請では「その3」や「その3の3」が求められることが多いため、混同しやすいのですが、合意された手続では「その1」が必要です。
納税証明書の取得方法
税務署の窓口で取得する場合
- 最寄りの税務署に行く
- 窓口で「納税証明書(その1)を直近の決算分でお願いします」と伝える
- 必要書類(本人確認書類、代表者印など)を提示
- 手数料を支払う
オンラインで取得する場合(e-Tax): e-Taxを利用すれば、オンラインで納税証明書を請求することも可能です。ただし、電子証明書が必要になる場合がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
郵送で請求する場合: 税務署に郵送で請求することも可能です。
納税証明書をご準備いただけない場合
領収書での代替が可能な場合があります: また、納税証明書をご準備いただけない場合に、納付書(領収書)を見せていただくことがございます。
銀行や郵便局で納付なさった法人税の領収書を見ることで、直近の本決算にかかる法人税の納税がなされているということが確認できます。
電子納税の場合: なお、電子納税で納付していらっしゃる場合には、領収書の代わりにそれらに関するPDFファイルを拝見することで、合意された手続を実施することは可能です。
電子納税の場合にご提出いただくもの:
- e-Taxの「納付情報登録依頼」の受信通知
- インターネットバンキングの納付完了画面のスクリーンショット
- ダイレクト納付の完了通知メール
- その他、納税が完了したことを証明できる電子データ
これらのPDFファイルやスクリーンショットをご提出いただければ、納税証明書の代わりとして確認することが可能となる場合もございます。
対象となる税金
必要な納税証明書・領収書
- 法人税(国税)
- 法人住民税(都道府県税・市区町村税)
- 法人事業税(都道府県税)
これらすべてについて、直近本決算で確定した税額の納税証明書または領収書が必要です。
よくあるご質問
Q. 納税証明書(その1)と(その3)の違いがよく分かりません。
A.
- 納税証明書(その1):納付すべき税額と納付済みの税額を証明するもの
- 納税証明書(その3):未納の税額がないことのみを証明するもの
合意された手続では、税額の詳細を確認するため、(その1)が必要です。
Q. 納税証明書の有効期限はありますか?
A. 納税証明書自体に有効期限の記載はありませんが、合意された手続では直近の本決算に関するものが必要です。古い年度のものではなく、最新の決算分をご提出ください。
Q. 税金を分割納付している場合はどうなりますか?
A. 分割納付中の場合でも、納付済みの金額が確認できれば問題ありません。納税証明書(その1)には、納付済み金額と未納金額が両方記載されますので、そちらをご提出ください。
Q. 電子納税の領収書(PDF)が見つかりません。どこで確認できますか?
A. e-Taxをご利用の場合は、「メッセージボックス」に納付情報が保存されています。また、インターネットバンキングの場合は、取引履歴から該当する納税の記録を探してください。それでも見つからない場合は、納税証明書(その1)を税務署で取得していただくことをおすすめします。
Q. 領収書をなくしてしまいました。どうすればよいですか?
A. 領収書を紛失した場合は、税務署で納税証明書(その1)を取得してください。納税証明書であれば、過去の納税記録を確認することができます。
Q. 顧問税理士に納税証明書の取得を依頼できますか?
A. はい、可能です。税理士は委任状があれば、会社に代わって納税証明書を取得することができます。ただし、税理士への依頼には別途報酬が発生する場合がありますので、税理士事務所に事前にご確認ください。
Q. 納税証明書(その1)には何が記載されていますか?
A.
- 法人名、所在地
- 納税者番号
- 対象年度(事業年度)
- 税目(法人税、消費税など)
- 納付すべき税額
- 納付済み税額
- 未納税額
これらの情報が記載されています。
ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。書類の準備についても、丁寧にご説明させていただきます。
お問い合わせ
預金不足の解決策、純資産不足の解決策、合意された手続、監査のお問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
最新の投稿
お知らせ2026年1月21日労働者派遣事業許可申請:財産的基礎の要件クリアへの道筋 – 3つの選択肢と最適解
お知らせ2026年1月5日労働者派遣事業許可申請における「監査」と「合意された手続」の違いを徹底解説
お知らせ2026年1月5日労働者派遣事業を始めるには? 許可取得の三大ハードルと成功への道
お知らせ2025年12月23日合意された手続の報酬が気になる前に、まず顧問税理士に確認すべきこと

