合意された手続にあたって必要となる書類(2)直近の年度決算書
合意された手続に必要な提出資料について
(2)直近の年度決算書
合意された手続を実施する際には、対象となる月次決算書に加えて、直近の本決算の年度決算書もご提出いただく必要があります。
年度決算書とは
顧問税理士事務所から受け取っている直近の本決算の税務申告書の一部として綴じられているケースが多いと思います。
「年度決算書」という単独のタイトルの書類はないかもしれませんが、以下のようなタイトルの一連の書類が税務申告書の一部として綴られているのではないかと思います。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費の内訳
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
これらの書類が、法人税申告書や勘定科目内訳明細書などと一緒に綴じられているものが、いわゆる「年度決算書」に該当します。
ご提出方法
PDF等のデータで受け取っている場合: 顧問税理士事務所から受け取った決算関連書類の中に、法人税の申告書や貸借対照表、勘定科目内訳明細書などが一つのPDFファイルにまとまっている場合などは、そのファイルをそのまま当事務所にご提出いただければ問題ありません。
特別に書類を分けたり、抜粋したりする必要はございませんので、受け取った形式のままお送りください。
紙の書類で受け取っている場合: 紙でファイリングされている場合は、上記の決算書類が含まれているページをスキャンしてPDFにしていただくか、郵送でお送りいただくことも可能です。
お手元に書類がない場合
もしお手元にそれらの書類がないという場合でしたら、直近の本決算の法人税申告を担当なさった顧問税理士事務所に依頼してみてください。
税理士事務所は、必ず税務署に提出した決算書の控えを保管していますので、顧問税理士事務所の先生から改めて入手することで、労働局への提出も可能になりますし、当事務所への合意された手続依頼に際して必要になる提出もそれでクリアできます。
対象となる決算期
「直近の本決算」とは、最も新しく確定した年度の決算のことを指します。
例えば、
- 3月決算の会社が2026年1月に申請する場合 → 2025年3月期(令和7年3月期)の決算書
- 12月決算の会社が2026年1月に申請する場合 → 2025年12月期(令和7年12月期)の決算書
決算期から数年経過している古い決算書ではなく、最新の決算書をご提出ください。
よくあるご質問
Q. 決算書のどの部分が必要なのかわかりません。全部送った方がよいですか?
A. はい、決算関連書類一式をそのままお送りいただければ問題ありません。当事務所で必要な部分を確認いたしますので、ご心配なく全てお送りください。
Q. 税理士事務所から電子データではなく、紙の冊子で受け取っています。
A. 紙の書類をスキャンしてPDFにしていただくか、郵送でお送りいただくことも可能です。スキャンが難しい場合は、郵送でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q. 顧問税理士に依頼したら、費用はかかりますか?
A. 一般的に、過去に作成した決算書の控えを再発行する程度であれば、無料または少額の手数料で対応してくれる税理士事務所がほとんどです。ご不安な場合は、事前に費用について確認されることをおすすめします。
Q. 税理士を変更してしまい、前の税理士事務所に連絡しづらいのですが…
A. その場合でも、前の税理士事務所では決算書の控えを保管していますので、依頼すれば快く交付してくれます。遠慮なくご依頼ください。もし何らかの理由で入手が難しい場合は、税務署で閲覧請求を行うことで、過去の申告書類を閲覧する方法など代替策を検討しなくてはなりません。
ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。書類の準備についても、丁寧にご説明させていただきます。
お問い合わせ
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投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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