合意された手続にあたって必要となる書類(1)対象となる月次決算書

合意された手続に必要な提出資料について

(1)対象となる月次決算書

合意された手続をお受けになる際には、まず対象となる月次決算書をご提出ください。

最も重要なポイント:申請する月の選定

何月分の月次決算書で労働局に申請をするかという点が最も重要です。

労働者派遣事業の許可申請・更新申請では、財産的基礎の要件(例えば事業所数が1の場合、基準資産額2,000万円以上、かつ現預金1,500万円以上など)を満たしていることを証明する必要があります。この要件を満たしている月次決算書でなくてはなりませんので、直近の本決算の後の月次決算で財産的基礎の要件を満たしている月を選んで、提出する月次決算書を決定してください。

選定のポイント

  • 直近の本決算で財産的基礎の要件を満たせなかった場合でも、その後の月次決算で要件を満たすタイミングを狙って申請することが可能です
  • 預金残高が一時的に増えた月、利益が計上された月など、財産的基礎の要件をクリアできる「最大瞬間風速」の月を選定することがポイントです
  • 複数の月が要件を満たしている場合は、より確実に要件をクリアしている月を選ぶことをおすすめします

月次決算書の様式について

月次決算書の様式については、特定の形式が決められているわけではありません。

外部公表用の決算書様式の場合: 貸借対照表、損益計算書などを、それだけで外部に公表できる決算書の体裁に整えていらっしゃる会社様も多くいらっしゃいます。このような正式な様式での提出も、もちろん問題ありません。

会計ソフトの残高試算表の場合: 一方で、会計ソフトから毎月アウトプットしている残高試算表の様式で提出していらっしゃる会社様も大変多く、その場合でも労働局は問題なく受け付けています。

つまり、普段の月次決算で作成されている資料をそのままご提出いただければ大丈夫です。特別に体裁を整える必要はありませんので、ご安心ください。

ご準備いただく書類

月次決算書としては、以下の書類をご準備ください。

  • 貸借対照表(または残高試算表) - 必須
  • 損益計算書(または残高試算表) - 必須
  • 勘定科目内訳明細書 - 現金及び預金勘定についてはこれをご準備ください

よくあるご質問

Q. 月次決算書は何ヶ月分必要ですか? 

A. 基本的には、申請対象となる1ヶ月分の月次決算書をご提出いただきます。損益計算書については、期首から対象月次末日までの累積の損益計算書をご準備ください。

Q. 月次決算が遅れていて、直近の月次決算書がまだできていません。どうすればよいですか? 

A. まずは現時点で作成済みの最新の月次決算書をご確認ください。その月次決算書が財産的基礎の要件を満たしていれば、そちらを使用することができます。

Q. 月次決算書の日付はいつ時点のものが有効ですか? 

A. 直近の本決算日以降の月次決算であることが必要です。たとえば、3月決算の会社であれば、4月以降の月次決算書が対象となります。

Q. 複数の月が要件を満たしている場合、どの月を選べばよいですか? 

A. より確実に要件をクリアしている月、または申請時期に近い月を選ぶことをおすすめします。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。お客様の作業がスムーズに進むよう、丁寧にご説明を差し上げます。

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投稿者プロフィール

jinzaihaken
jinzaihaken
労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。